[{"data":1,"prerenderedAt":44},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202201-001":3},{"q":4,"prev":18,"next":40,"label":43},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":26,"indexable":32},"fp2-202201-001","202201","paper",1,"ライフプランニングと資金計画","ファイナンシャル・プランナー（以下「ＦＰ」という）の顧客に対する行為に関する次の記述のうち、関連法規に照らし、最も不適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"金融商品取引業者の登録を受けていないＦＰのＡさんは、特定銘柄について、顧客から株式投資のアドバイスを求められ、その株価チャートを示しながら投資のタイミングを有償で助言した。","生命保険募集人の登録を受けていないＦＰのＢさんは、顧客からライフプランの相談を受け、老後資金を準備するための生命保険の一般的な活用方法を無償で説明した。","司法書士の登録を受けていないＦＰのＣさんは、顧客から将来判断能力が不十分になった場合の財産の管理を依頼され、有償で当該顧客の任意後見受任者となった。","社会保険労務士の登録を受けていないＦＰのＤさんは、顧客の求めに応じ、老齢基礎年金や老齢厚生年金の受給要件や請求方法を無償で説明した。",0,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2022年1月 問1 を加工して作成","2021-10-01","【本問の論点】\nＦＰが税理士・社会保険労務士・司法書士・保険募集人・金融商品取引業者などの資格や登録を持たずに行える業務の範囲、いわゆる関連業法との関係を問う問題である。有償か無償か、一般的な説明か個別具体的な助言かが判断の分かれ目になる。\n【正解の根拠】\n特定の銘柄について株価チャートを示しながら投資のタイミングを有償で助言する行為は、投資判断に関する個別具体的な助言を報酬を得て行うものであり、金融商品取引業（投資助言・代理業）の登録を受けた者でなければ行えない。登録のないＦＰがこれを行うことは許されない。よって、正解は肢1。\n【各肢の検討】\n肢1:不適切。登録のないＦＰが個別銘柄の売買時期を有償で助言しており、投資助言・代理業の登録が必要な行為にあたる。\n肢2:適切。生命保険の一般的な活用方法を説明することは保険の募集にあたらず、募集人の登録がなくても行える。\n肢3:適切。任意後見受任者には特別な資格が求められておらず、司法書士でないＦＰが有償で引き受けることもできる。\n肢4:適切。年金の受給要件や請求方法を一般的に説明するだけであれば、社会保険労務士の独占業務にはあたらない。\n【一言まとめ】\n個別具体的な投資判断を有償で示すと登録が必要になり、制度の一般的な説明であれば資格がなくても行える、と整理する。","ＦＰが税理士・社会保険労務士・司法書士・保険募集人・金融商品取引業者などの資格や登録を持たずに行える業務の範囲、いわゆる関連業法との関係を問う問題である。","個別具体的な投資判断を有償で示すと登録が必要になり、制度の一般的な説明であれば資格がなくても行える、と整理する。",[],[27,30,34,37],{"option":8,"truth":28,"statement":12,"explanation":29},false,"金融商品取引業者の登録を受けていないＦＰが、特定銘柄について投資のタイミングを有償で助言しており、投資助言・代理業の登録が必要な行為にあたる。",{"option":31,"truth":32,"statement":13,"explanation":33},2,true,"生命保険の一般的な活用方法を無償で説明するだけであれば保険の募集にはあたらず、生命保険募集人の登録がなくても行える。",{"option":35,"truth":32,"statement":14,"explanation":36},3,"任意後見受任者になるために特別な資格は求められておらず、司法書士でないＦＰが有償で任意後見受任者となることもできる。",{"option":38,"truth":32,"statement":15,"explanation":39},4,"老齢基礎年金や老齢厚生年金の受給要件や請求方法を無償で一般的に説明することは、社会保険労務士の独占業務にはあたらない。",{"id":41,"number":31,"ronten":42},"fp2-202201-002","個人情報保護法の定義（個人識別符号・個人情報取扱事業者）と、取得時の利用目的の明示、要配慮個人情報の取得に関するルールを問う問題である。","2022年1月",1791108159756]