FP2 / 2022年1月 / 問10公表解答どおり

ライフプランニングと資金計画2021年10月1日時点の法令に基づく出題です

2022年1月 FP2級学科 問10

クレジットカード会社(貸金業者)が発行するクレジットカードの一般的な利用に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1クレジットカードは、約款上、クレジットカード会社が所有権を有しており、クレジットカード券面上に印字された会員本人以外が使用することはできないとされている。
  2. 2ICチップを埋め込んだクレジットカードを専用の端末機のある加盟店で利用する場合、署名に代えて暗証番号を入力する方法によって決済することができる。
  3. 3クレジットカードで無担保借入(キャッシング)をする行為や商品を購入(ショッピング)する行為は、貸金業法上、総量規制の対象とならない。
  4. 4クレジットカードで商品を購入(ショッピング)した場合の返済方法の一つである分割払いは、カード利用時に代金の支払回数を決め、利用代金をその回数で分割して支払う方法である。

正解と解説AI解説

正解 肢3

本問の論点

クレジットカードの所有権、決済方法、支払方法と、貸金業法の総量規制の対象範囲を問う問題である。特に、キャッシングとショッピングで総量規制の扱いが異なる点が問われている。

正解の根拠

総量規制は、貸金業者による個人向けの貸付けについて、借入残高を年収等を基準とした一定の範囲に制限する仕組みである。クレジットカードのキャッシングはカード会社からの金銭の貸付けであるため総量規制の対象となる。一方、ショッピングは商品代金の立替払いであり、貸金業法上の貸付けではなく割賦販売法の規制を受けるため、総量規制の対象外である。肢3はキャッシングまで対象外としている点が誤りである。よって、正解は肢3。

各肢の検討

肢1:適切。約款上、カードの所有権はカード会社にあり、券面に印字された会員本人以外は使用できない。

肢2:適切。ICチップ付きカードは、専用端末のある加盟店で署名に代えて暗証番号の入力により決済できる。

肢3:不適切。キャッシングは総量規制の対象であり、対象外となるのはショッピングである。

肢4:適切。分割払いは、利用時に支払回数を決め、利用代金をその回数で分割して支払う方法である。

一言まとめ

「キャッシング=貸付け=総量規制の対象」「ショッピング=立替払い=対象外」と区別して覚える。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1クレジットカードは、約款上、クレジットカード会社が所有権を有しており、クレジットカード券面上に印字された会員本人以外が使用することはできないとされている。

    約款上、カードの所有権はカード会社にあり、券面に印字された会員本人以外は使用できないとされている。

  2. ○肢2ICチップを埋め込んだクレジットカードを専用の端末機のある加盟店で利用する場合、署名に代えて暗証番号を入力する方法によって決済することができる。

    ICチップ付きカードは、専用端末のある加盟店で、署名に代えて暗証番号を入力して決済できる。

  3. ×肢3クレジットカードで無担保借入(キャッシング)をする行為や商品を購入(ショッピング)する行為は、貸金業法上、総量規制の対象とならない。

    キャッシングは金銭の貸付けであり総量規制の対象となる。対象外となるのは立替払いであるショッピングである。

  4. ○肢4クレジットカードで商品を購入(ショッピング)した場合の返済方法の一つである分割払いは、カード利用時に代金の支払回数を決め、利用代金をその回数で分割して支払う方法である。

    分割払いは、カード利用時に支払回数を決め、利用代金をその回数で分割して支払う方法である。

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2022年1月 問10 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2021年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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