[{"data":1,"prerenderedAt":50},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202201-026":3},{"q":4,"prev":41,"next":45,"label":49},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":27,"indexable":29},"fp2-202201-026","202201","paper",26,"金融資産運用","株式の信用取引の一般的な仕組みに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"信用取引では、現物株式を所有していなくても、その株式の「売り」から取引を開始することができる。","制度信用取引の建株を一般信用取引の建株に変更することはできるが、一般信用取引の建株を制度信用取引の建株に変更することはできない。","信用取引では、売買が成立した後に相場が変動して証券会社が定める最低委託保証金維持率を下回った場合、追加保証金を差し入れるなどの方法により、委託保証金の不足を解消しなくてはならない。","金融商品取引法では、株式の信用取引を行う際の委託保証金の額は３０万円以上であり、かつ、当該取引に係る株式の時価に１００分の３０を乗じた金額以上でなければならないとされている。",1,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2022年1月 問26 を加工して作成","2021-10-01","【本問の論点】\n株式の信用取引の基本的な仕組みを問う問題である。空売りの可否、制度信用取引と一般信用取引の関係、追加保証金、委託保証金の最低額と率が論点となる。\n\n【正解の根拠】\n制度信用取引と一般信用取引は、返済期限や品貸料などの条件が異なる別々の取引である。そのため、制度信用取引の建株を一般信用取引の建株に変更することも、その逆も認められていない。一方向だけ変更できるとする肢2の記述は誤りである。よって、正解は肢2。\n\n【各肢の検討】\n肢1:適切。証券会社から株式を借りて売ることができるため、現物株式を持たずに売りから始められる。\n肢2:不適切。建株の変更はどちらの方向にもできない。\n肢3:適切。委託保証金が最低委託保証金維持率を下回ると、追加保証金の差入れ等で不足を解消する必要がある。\n肢4:適切。金融商品取引業者は、取引に係る有価証券の時価に一定の率を乗じた額を下らない金銭の預託を受けなければならない（金商法第161条の2第1項）。委託保証金は３０万円以上、かつ時価の１００分の３０以上とされている。\n\n【一言まとめ】\n制度信用と一般信用の建株は相互に変更不可。委託保証金は「３０万円以上かつ時価の１００分の３０以上」とセットで覚える。","株式の信用取引の基本的な仕組みを問う問題である。","制度信用と一般信用の建株は相互に変更不可。委託保証金は「３０万円以上かつ時価の１００分の３０以上」とセットで覚える。",[26],"金商法第161条の2第1項",[28,31,35,38],{"option":16,"truth":29,"statement":12,"explanation":30},true,"信用取引では証券会社から株式を借りて売ることができるため、現物株式を所有していなくても「売り」から取引を開始できる。",{"option":32,"truth":33,"statement":13,"explanation":34},2,false,"制度信用取引と一般信用取引は返済期限や品貸料などの条件が異なる別個の取引であり、建株をどちらの方向にも相互に変更することはできない。",{"option":36,"truth":29,"statement":14,"explanation":37},3,"相場変動により委託保証金の率が証券会社の定める最低委託保証金維持率を下回った場合は、追加保証金（追証）を差し入れるなどして不足を解消しなければならない。",{"option":39,"truth":29,"statement":15,"explanation":40},4,"信用取引では、取引に係る株式の時価に定められた率を乗じた額を下らない金銭の預託を受けなければならず、委託保証金は３０万円以上かつ時価の１００分の３０以上とされている。",{"id":42,"number":43,"ronten":44},"fp2-202201-025",25,"国内上場株式の配当金の受取方法（配当金領収証方式・登録配当金受領口座方式・株式数比例配分方式）の仕組みと、ＮＩＳＡ口座で配当金を非課税で受け取るための受取方法を問う問題である。",{"id":46,"number":47,"ronten":48},"fp2-202201-027",27,"ポートフォリオ理論の基本的な考え方を問う問題である。","2022年1月",1791108159829]