[{"data":1,"prerenderedAt":45},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202201-030":3},{"q":4,"prev":36,"next":40,"label":44},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":22,"lawChangeNote":23,"explanation":27,"ronten":28,"matome":29,"refs":30,"ichimon":34,"indexable":35},"fp2-202201-030","202201","paper",30,"金融資産運用","金融商品の取引に係る各種法規制に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」を犯罪収益移転防止法という。",[12,13,14,15],"消費者契約法では、事業者の不当な勧誘により締結した消費者契約によって損害を被った場合、消費者は、同法に基づく損害賠償を請求することができるとされている。","消費者契約法に基づく消費者契約の取消権は、消費者が追認をすることができる時から６ヵ月を経過したとき、あるいは消費者契約の締結時から５年を経過したときに消滅する。","金、白金、大豆などのコモディティを対象とした市場デリバティブ取引は、金融商品取引法の適用対象となる。","犯罪収益移転防止法では、金融機関等の特定事業者が顧客と特定業務に係る取引を行った場合、特定事業者は、原則として、直ちに当該取引に関する記録を作成し、当該取引の行われた日から５年間保存しなければならないとされている。",2,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2022年1月 問30 を加工して作成","2021-10-01","content-changed",{"level":22,"note":24,"currentAsOf":25,"currentAnswer":26},"消費者契約の取消権は、追認をすることができる時から1年間、契約の締結時から5年で消滅するのが原則で、一部の類型の取消権については3年間・10年とする定めが加わりました。肢2の6ヵ月という期間は現行でも規定と合わず、判断は変わりません。","2026-09-28",3,"【本問の論点】金融商品の取引に関係する消費者契約法、金融商品取引法、犯罪収益移転防止法の基本的な規制内容を問う問題である。効果・期間・適用対象の区別がポイントとなる。\n【正解の根拠】金融商品取引所は、商品関連市場デリバティブ取引を行う金融商品市場を開設する場合、業務規程において、当該取引に係る金融商品等に関する細則を定めなければならない（金商法第117条第2項）。このように、コモディティを対象とする市場デリバティブ取引も同法の規律の対象である。よって、正解は肢3。\n【各肢の検討】肢1:不適切。消費者契約法が定めるのは取消権であり、同法に基づく損害賠償請求の規定はない。肢2:不適切。取消権は、追認をすることができる時から１年間行わないとき、または契約締結時から５年を経過したときに消滅する（消費者契約法第7条第1項）。６ヵ月ではない。肢3:適切。上記のとおり金融商品取引法の適用対象である。肢4:不適切。取引記録の保存期間は取引の行われた日から５年間ではなく、それより長い期間とされている。\n【一言まとめ】消費者契約法は「取消し」の法律であり、取消権は「追認できる時から１年・締結時から５年」で消滅すると押さえる。","金融商品の取引に関係する消費者契約法、金融商品取引法、犯罪収益移転防止法の基本的な規制内容を問う問題である。","消費者契約法は「取消し」の法律であり、取消権は「追認できる時から１年・締結時から５年」で消滅すると押さえる。",[31,32,33],"消費者契約法第7条第1項","金商法第117条第2項","金商法第113条第2項",[],true,{"id":37,"number":38,"ronten":39},"fp2-202201-029",29,"ＮＩＳＡの対象商品、譲渡損失、ロールオーバー、2024年からの新制度の非課税投資枠を問う。",{"id":41,"number":42,"ronten":43},"fp2-202201-031",31,"わが国の税制の基本的な仕組みを問う問題である。","2022年1月",1791108159854]