タックスプランニング2021年10月1日時点の法令に基づく出題です
2022年1月 FP2級学科 問31
わが国の税制に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1所得税では、課税対象となる所得を10種類に区分し、それぞれの所得の種類ごとに定められた計算方法により所得の金額を計算する。
- 2贈与税では、納税者が贈与を受けた財産を申告した後に、税務署長が納付すべき税額を決定する賦課課税方式を採用している。
- 3税金を負担する者と税金を納める者が異なる税金を間接税といい、相続税は間接税に該当する。
- 4税金には国税と地方税があるが、不動産取得税は国税に該当し、固定資産税は地方税に該当する。
正解と解説AI解説
正解 肢1
本問の論点
わが国の税制の基本的な仕組みを問う問題である。所得の区分、税額の確定方式(申告納税方式と賦課課税方式)、直接税と間接税の区別、国税と地方税の区分という四つの基礎概念を正しく押さえているかが問われる。
正解の根拠
所得税では、課税対象となる所得をその性質に応じて10種類に区分し、所得の種類ごとに定められた計算方法で所得の金額を求める。肢1の記述はこの仕組みのとおりである。他の肢は、確定方式、直接税と間接税、国税と地方税の区分をそれぞれ取り違えている。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1:適切。利子・配当・不動産・事業・給与・退職・山林・譲渡・一時・雑の10種類に区分し、それぞれの計算方法で所得の金額を求める。
肢2:不適切。贈与税は、納税者が自ら課税価格と税額を計算して申告・納付する申告納税方式であり、税務署長が税額を決定する賦課課税方式ではない。
肢3:不適切。担税者と納税者が異なる税を間接税とする定義は正しいが、相続税は財産を取得した者が自ら負担して申告・納付する直接税である。
肢4:不適切。不動産取得税は道府県が課す地方税であり、国税ではない。固定資産税を地方税とする部分は正しい。
一言まとめ
所得税・相続税・贈与税は申告納税方式の直接税、不動産取得税と固定資産税はどちらも地方税、と組み合わせで覚える。
一問一答各肢の正誤
○肢1所得税では、課税対象となる所得を10種類に区分し、それぞれの所得の種類ごとに定められた計算方法により所得の金額を計算する。
所得税は、課税対象となる所得を利子・配当・不動産・事業・給与・退職・山林・譲渡・一時・雑の10種類に区分し、種類ごとの計算方法で所得の金額を求めるので、記述は正しい。
×肢2贈与税では、納税者が贈与を受けた財産を申告した後に、税務署長が納付すべき税額を決定する賦課課税方式を採用している。
贈与税は、納税者が自ら課税価格と税額を計算して申告し納付する申告納税方式を採用しており、税務署長が税額を決定する賦課課税方式ではない。
×肢3税金を負担する者と税金を納める者が異なる税金を間接税といい、相続税は間接税に該当する。
担税者と納税者が異なる税を間接税とする定義は正しいが、相続税は財産を取得した者が自ら負担し申告・納付する直接税であり、間接税ではない。
×肢4税金には国税と地方税があるが、不動産取得税は国税に該当し、固定資産税は地方税に該当する。
固定資産税が地方税である点は正しいが、不動産取得税は道府県が課す地方税であり、国税に該当するとした点が誤りである。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2022年1月 問31 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2021年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。