[{"data":1,"prerenderedAt":44},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202201-035":3},{"q":4,"prev":35,"next":39,"label":43},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":22,"lawChangeNote":23,"explanation":27,"ronten":28,"matome":29,"refs":30,"ichimon":33,"indexable":34},"fp2-202201-035","202201","paper",35,"タックスプランニング","所得税における住宅借入金等特別控除（以下「住宅ローン控除」という）に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"住宅ローン控除の対象となる家屋は、床面積が３０㎡以上３３０㎡以下でなければならない。","住宅ローン控除の対象となる家屋は、床面積の３分の１以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければならない。","住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、納税者のその年分の合計所得金額が２,５００万円以下でなければならない。","住宅ローン控除の適用を受ける最初の年分は、必要事項を記載した確定申告書に一定の書類を添付し、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。",3,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2022年1月 問35 を加工して作成","2021-10-01","content-changed",{"level":22,"note":24,"currentAsOf":25,"currentAnswer":26},"住宅ローン控除の適用要件のうち、合計所得金額の上限が3,000万円以下から2,000万円以下に改められました。肢3の2,500万円以下という数字は現行の要件とも合わず、判断は変わりません。","2026-09-28",4,"【本問の論点】住宅借入金等特別控除（住宅ローン控除）の適用要件を問う問題である。対象家屋の床面積や居住用部分の割合、合計所得金額の上限、適用初年度の手続が論点となる。\n【正解の根拠】措置法第41条第31項は、住宅ローン控除について、確定申告書に控除を受ける金額の記載があり、かつ、その計算に関する明細書、登記事項証明書その他の書類の添付がある場合に限り適用すると定めている。したがって、適用を受ける最初の年分は、必要事項を記載した確定申告書に一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。よって、正解は肢4。\n【各肢の検討】肢1:不適切。対象家屋の床面積の要件は政令で定められており、30㎡以上330㎡以下という範囲ではない。肢2:不適切。床面積の3分の1以上では足りず、より大きな割合の部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものであることが必要である。肢3:不適切。措置法第41条第1項は、控除の対象をその年の合計所得金額が3,000万円以下である年に限っており、2,500万円以下ではない。肢4:適切。初年度は確定申告書への記載と書類の添付が必要である（措置法第41条第31項）。\n【一言まとめ】住宅ローン控除は「初年度は確定申告が必要、所得要件は合計所得金額3,000万円以下」とセットで押さえる。","住宅借入金等特別控除（住宅ローン控除）の適用要件を問う問題である。","住宅ローン控除は「初年度は確定申告が必要、所得要件は合計所得金額3,000万円以下」とセットで押さえる。",[31,32],"措置法第41条第1項","措置法第41条第31項",[],true,{"id":36,"number":37,"ronten":38},"fp2-202201-034",34,"所得控除のうち、支払った金額の全額を控除できるものはどれかを問う問題である。",{"id":40,"number":41,"ronten":42},"fp2-202201-036",36,"所得税の確定申告に関する手続を問う問題である。","2022年1月",1791108159942]