FP2 / 2022年1月 / 問36公表解答どおり

タックスプランニング2021年10月1日時点の法令に基づく出題です法改正あり

2022年1月 FP2級学科 問36

所得税の申告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 1老齢基礎年金および老齢厚生年金を合計で年額350万円受給し、それ以外の所得が原稿料に係る雑所得の金額20万円のみである者は、確定申告を行う必要はない。
  2. 2年の中途で死亡した者が、その年分の所得税について確定申告を要する場合、その相続人は、相続の開始があったことを知った日の翌日から3ヵ月以内に、死亡した者に代わって確定申告をしなければならない。
  3. 31月16日以後新たに業務を開始した者が、その年分から青色申告の適用を受けようとする場合、その業務を開始した日から3ヵ月以内に、「所得税の青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。
  4. 4青色申告を取りやめようとする者は、その年の翌年3月31日までに、「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

正解と解説AI解説

正解 肢1

本問の論点

所得税の確定申告に関する手続を問う問題である。公的年金受給者の確定申告不要制度、年の中途で死亡した者の確定申告(準確定申告)の期限、青色申告の承認申請と取りやめ届出の期限が論点となる。

正解の根拠

公的年金等の収入金額が一定額以下で、かつ公的年金等以外の所得金額が20万円以下である者は、確定申告を要しない。年金年額350万円、ほかは原稿料に係る雑所得20万円のみの者はこの要件に当てはまるため、確定申告を行う必要はない。よって、正解は肢1。

各肢の検討

肢1:適切。確定申告不要制度の対象となる。

肢2:不適切。相続人は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4月を経過した日の前日までに、申告書を提出しなければならない(所得税法第125条第1項)。3ヵ月以内ではない。

肢3:不適切。その年1月16日以後新たに業務を開始した場合、青色申告の承認申請書の提出期限は、その業務を開始した日から2月以内である(所得税法第144条第1項)。

肢4:不適切。青色申告の取りやめ届出書は、その年の翌年3月15日までに提出しなければならない(所得税法第151条第1項)。

一言まとめ

準確定申告は「4ヵ月」、年の中途開業時の青色申告承認申請は「2ヵ月」、取りやめ届出は「翌年3月15日」と、期限の数字をセットで覚える。

関連条文解説で引用

  • 所得税法第125条第1項
  • 所得税法第144条第1項
  • 所得税法第151条第1項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2022年1月 問36 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2021年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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