[{"data":1,"prerenderedAt":45},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202201-036":3},{"q":4,"prev":36,"next":40,"label":44},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":22,"lawChangeNote":23,"explanation":27,"ronten":28,"matome":29,"refs":30,"ichimon":34,"indexable":35},"fp2-202201-036","202201","paper",36,"タックスプランニング","所得税の申告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"老齢基礎年金および老齢厚生年金を合計で年額３５０万円受給し、それ以外の所得が原稿料に係る雑所得の金額２０万円のみである者は、確定申告を行う必要はない。","年の中途で死亡した者が、その年分の所得税について確定申告を要する場合、その相続人は、相続の開始があったことを知った日の翌日から３ヵ月以内に、死亡した者に代わって確定申告をしなければならない。","１月１６日以後新たに業務を開始した者が、その年分から青色申告の適用を受けようとする場合、その業務を開始した日から３ヵ月以内に、「所得税の青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。","青色申告を取りやめようとする者は、その年の翌年３月３１日までに、「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。",0,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2022年1月 問36 を加工して作成","2021-10-01","content-changed",{"level":22,"note":24,"currentAsOf":25,"currentAnswer":26},"青色申告をやめる旨の届出書の提出期限が、その年の翌年3月15日までから、その年分の所得税に係る確定申告期限までに改められました。肢4の3月31日という期限は現行の規定にも合わず、判断は変わりません。","2026-09-28",1,"【本問の論点】\n所得税の確定申告に関する手続を問う問題である。公的年金受給者の確定申告不要制度、年の中途で死亡した者の確定申告（準確定申告）の期限、青色申告の承認申請と取りやめ届出の期限が論点となる。\n\n【正解の根拠】\n公的年金等の収入金額が一定額以下で、かつ公的年金等以外の所得金額が20万円以下である者は、確定申告を要しない。年金年額350万円、ほかは原稿料に係る雑所得20万円のみの者はこの要件に当てはまるため、確定申告を行う必要はない。よって、正解は肢1。\n\n【各肢の検討】\n肢1:適切。確定申告不要制度の対象となる。\n肢2:不適切。相続人は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4月を経過した日の前日までに、申告書を提出しなければならない（所得税法第125条第1項）。3ヵ月以内ではない。\n肢3:不適切。その年1月16日以後新たに業務を開始した場合、青色申告の承認申請書の提出期限は、その業務を開始した日から2月以内である（所得税法第144条第1項）。\n肢4:不適切。青色申告の取りやめ届出書は、その年の翌年3月15日までに提出しなければならない（所得税法第151条第1項）。\n\n【一言まとめ】\n準確定申告は「4ヵ月」、年の中途開業時の青色申告承認申請は「2ヵ月」、取りやめ届出は「翌年3月15日」と、期限の数字をセットで覚える。","所得税の確定申告に関する手続を問う問題である。","準確定申告は「4ヵ月」、年の中途開業時の青色申告承認申請は「2ヵ月」、取りやめ届出は「翌年3月15日」と、期限の数字をセットで覚える。",[31,32,33],"所得税法第125条第1項","所得税法第144条第1項","所得税法第151条第1項",[],true,{"id":37,"number":38,"ronten":39},"fp2-202201-035",35,"住宅借入金等特別控除（住宅ローン控除）の適用要件を問う問題である。",{"id":41,"number":42,"ronten":43},"fp2-202201-037",37,"法人税の所得の金額の計算における損金算入の要件を問う問題である。","2022年1月",1791108159944]