[{"data":1,"prerenderedAt":52},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202201-038":3},{"q":4,"prev":43,"next":47,"label":51},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":29,"indexable":35},"fp2-202201-038","202201","paper",38,"タックスプランニング","消費税の原則的な取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"消費税の課税期間に係る基準期間における課税売上高が１,０００万円以下の事業者は免税事業者に該当し、「消費税課税事業者選択届出書」を提出する場合を除き、その課税期間において消費税の課税事業者となることはない。","消費税の課税事業者が行う土地の譲渡は、非課税取引に該当する。","消費税の免税事業者が「消費税課税事業者選択届出書」を提出して消費税の課税事業者となったときは、事業を廃止した場合を除き、原則として３年間は消費税の免税事業者に戻ることができない。","消費税の課税事業者である個人は、原則として、その年の翌年３月１５日までに、消費税の確定申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。",1,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2022年1月 問38 を加工して作成","2021-10-01","【本問の論点】消費税の納税義務の免除、課税事業者の選択、非課税取引、確定申告書の提出期限という基本的な取扱いを横断的に問う問題である。\n【正解の根拠】土地の譲渡は非課税取引とされており、課税事業者が行った場合であっても消費税は課されない。よって、正解は肢2。\n【各肢の検討】肢1:不適切。基準期間における課税売上高が１,０００万円以下であっても、特定期間における課税売上高が１,０００万円を超えるときは、納税義務は免除されない（消費税法第9条の2第1項）。\n肢2:適切。土地の譲渡は非課税取引に該当し、課税事業者が行っても消費税は課されない。\n肢3:不適切。課税事業者選択届出書を提出した事業者は、事業を廃止した場合を除き、翌課税期間の初日から２年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、選択をやめる旨の届出書を提出できない（消費税法第9条第6項）。原則は２年間であり、３年間ではない。\n肢4:不適切。確定申告書は課税期間の末日の翌日から２月以内に提出するのが原則であり（消費税法第45条第1項）、個人事業者については特例により翌年３月末日が期限とされている。３月１５日は所得税の確定申告期限である。\n【一言まとめ】土地の譲渡は非課税、選択届出の拘束は原則２年、個人事業者の消費税の申告期限は３月末日と、所得税との違いをセットで覚える。","消費税の納税義務の免除、課税事業者の選択、非課税取引、確定申告書の提出期限という基本的な取扱いを横断的に問う問題である。","土地の譲渡は非課税、選択届出の拘束は原則２年、個人事業者の消費税の申告期限は３月末日と、所得税との違いをセットで覚える。",[26,27,28],"消費税法第9条の2第1項","消費税法第9条第6項","消費税法第45条第1項",[30,33,37,40],{"option":16,"truth":31,"statement":12,"explanation":32},false,"基準期間の課税売上高が１,０００万円以下でも、特定期間の課税売上高が１,０００万円を超えれば納税義務は免除されないため、選択届出書を出さずに課税事業者となる場合がある。",{"option":34,"truth":35,"statement":13,"explanation":36},2,true,"土地の譲渡は非課税取引に該当し、課税事業者が行った場合でも消費税は課されない。",{"option":38,"truth":31,"statement":14,"explanation":39},3,"事業を廃止した場合を除き、翌課税期間の初日から２年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ選択をやめる届出書を提出できず、原則は３年間ではなく２年間である。",{"option":41,"truth":31,"statement":15,"explanation":42},4,"確定申告書は課税期間の末日の翌日から２月以内が原則で、個人事業者は特例により翌年３月末日が期限であり、３月１５日ではない。",{"id":44,"number":45,"ronten":46},"fp2-202201-037",37,"法人税の所得の金額の計算における損金算入の要件を問う問題である。",{"id":48,"number":49,"ronten":50},"fp2-202201-039",39,"会社と役員の間で時価と異なる価額や無償の取引が行われた場合に、会社側（法人税）と役員側（所得税）でどう課税されるかを問う問題である。","2022年1月",1791108160104]