[{"data":1,"prerenderedAt":51},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202201-056":3},{"q":4,"prev":42,"next":46,"label":50},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":28,"indexable":30},"fp2-202201-056","202201","paper",56,"相続・事業承継","民法上の遺言に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"遺言は、未成年者であっても、満１５歳以上の者で、かつ、遺言をする時にその能力があれば、法定代理人の同意を得ることなく単独ですることができる。","遺言者が自筆証書遺言に添付する財産目録をパソコンで作成する場合、当該目録への署名および押印は不要である。","公正証書遺言を作成する際には、証人２人以上の立会いが必要とされる。","遺言者が法務局における自筆証書遺言書保管制度を利用した場合、その自筆証書遺言について、相続開始後の家庭裁判所の検認手続きは不要である。",1,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2022年1月 問56 を加工して作成","2021-10-01","【本問の論点】遺言能力、自筆証書遺言の財産目録の方式、公正証書遺言の証人、自筆証書遺言書保管制度と検認の関係を問う問題である。\n【正解の根拠】自筆証書遺言の財産目録は、自書によらずパソコンで作成することが認められている。しかし、その場合でも目録の各ページに遺言者が署名し、印を押さなければならない。署名・押印を不要とする記述は誤りである。よって、正解は肢2。\n【各肢の検討】肢1:適切。満15歳以上の者は、遺言をする時に能力があれば、未成年者でも法定代理人の同意なく単独で遺言をすることができる。肢2:不適切。パソコンで作成した財産目録にも、各ページへの署名・押印が必要である。肢3:適切。公正証書によって遺言をするには、証人2人以上の立会いが必要である（民法第969条第1項第1号）。肢4:適切。遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、家庭裁判所に検認を請求しなければならない（民法第1004条第1項）。ただし、法務局で保管されている自筆証書遺言は検認が不要である。\n【一言まとめ】検認が不要なのは公正証書遺言と法務局保管の自筆証書遺言。財産目録はパソコン作成可でも署名・押印は必須と覚える。","遺言能力、自筆証書遺言の財産目録の方式、公正証書遺言の証人、自筆証書遺言書保管制度と検認の関係を問う問題である。","検認が不要なのは公正証書遺言と法務局保管の自筆証書遺言。財産目録はパソコン作成可でも署名・押印は必須と覚える。",[26,27],"民法第969条第1項","民法第969条第1項第1号",[29,32,36,39],{"option":16,"truth":30,"statement":12,"explanation":31},true,"満15歳以上の者は、未成年者であっても遺言をする時に能力があれば、法定代理人の同意なしに単独で遺言をすることができる。",{"option":33,"truth":34,"statement":13,"explanation":35},2,false,"自筆証書遺言の財産目録はパソコンで作成できるが、その場合も目録の各ページに遺言者の署名と押印が必要である。",{"option":37,"truth":30,"statement":14,"explanation":38},3,"公正証書によって遺言をするには、証人2人以上の立会いがあることが方式として必要とされている。",{"option":40,"truth":30,"statement":15,"explanation":41},4,"法務局における自筆証書遺言書保管制度を利用して保管された遺言書については、相続開始後の家庭裁判所の検認は不要である。",{"id":43,"number":44,"ronten":45},"fp2-202201-055",55,"民法上の相続人の範囲と順位、代襲相続、胎児の扱い、養子縁組の要件を問う問題である。",{"id":47,"number":48,"ronten":49},"fp2-202201-057",57,"相続税の課税財産の範囲として、未支給年金、生命保険契約に関する権利、相続開始前の暦年課税による贈与財産、相続時精算課税による贈与財産の扱いを問う問題である。","2022年1月",1791108160311]