ライフプランニングと資金計画2021年10月1日時点の法令に基づく出題です
2022年5月 FP2級学科 問1
ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の顧客に対する行為に関する次の記述のうち、関連法規に照らし、最も不適切なものはどれか。
- 1金融商品取引業の登録を受けていないFPのAさんは、投資一任契約に基づき、顧客から株式投資に関する必要な権限を有償で委任され、当該顧客の資金を預かって値上がりが期待できる株式の個別銘柄への投資を行った。
- 2生命保険募集人の登録を受けていないFPのBさんは、ライフプランの相談に来た顧客に対して、生命保険の一般的な商品内容や目的別の活用方法を有償で説明した。
- 3税理士の登録を受けていないFPのCさんは、顧客から「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」について相談を受け、関連法令の条文を示しながら、制度の概要を無償で説明した。
- 4弁護士の登録を受けていないFPのDさんは、顧客から配偶者居住権について相談を受け、関連法令の条文を示しながら、制度の概要を無償で説明した。
正解と解説AI解説
正解 肢1
本問の論点
FPが資格・登録なしで行える業務の範囲を問う問題です。一般的な情報提供と、登録や資格が必要な業務との線引きを判断します。
正解の根拠
投資判断を一任され、投資に必要な権限を委任される投資一任契約を締結し、それに基づき財産の運用を行うことが掲げられています(金商法第2条第8項第12号)。金商法第2条第8項は、これらの行為(政令で定めるもの等を除く。)を業として行うことを金融商品取引業と定めており、金融商品取引業者とは内閣総理大臣の登録を受けた者をいいます(金商法第2条第9項)。登録のないFPが権限を委任されて顧客の資金で個別銘柄に投資する肢1は許されません。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1:不適切。登録を受けずに投資一任契約に基づく運用を行っています。
肢2:適切。生命保険の一般的な商品内容や活用方法の説明は保険募集にあたらず、有償でも行えます。
肢3:適切。制度の概要の一般的な説明は個別具体的な税務相談にあたらず、税理士でなくても行えます。
肢4:適切。配偶者居住権の制度概要の一般的な説明は個別具体的な法律事務にあたらず、弁護士でなくても行えます。
一言まとめ
「一般的な説明」は資格・登録なしで可能、「顧客から権限を委ねられた運用」や個別具体的な判断は登録・資格が必要、と整理しましょう。
一問一答各肢の正誤
×肢1金融商品取引業の登録を受けていないFPのAさんは、投資一任契約に基づき、顧客から株式投資に関する必要な権限を有償で委任され、当該顧客の資金を預かって値上がりが期待できる株式の個別銘柄への投資を行った。
投資一任契約を締結し、それに基づき顧客のため有価証券への投資として財産の運用を行うことは金融商品取引業の対象となる行為であり、登録を受けていないFPは業として行えない。
○肢2生命保険募集人の登録を受けていないFPのBさんは、ライフプランの相談に来た顧客に対して、生命保険の一般的な商品内容や目的別の活用方法を有償で説明した。
生命保険の一般的な商品内容や目的別の活用方法を説明するだけなら保険募集にはあたらず、募集人登録のないFPでも有償で行うことができる。
○肢3税理士の登録を受けていないFPのCさんは、顧客から「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」について相談を受け、関連法令の条文を示しながら、制度の概要を無償で説明した。
条文を示しながら贈与税の非課税制度の概要を一般的に説明するだけなら個別具体的な税務相談にはあたらず、税理士でないFPでも行うことができる。
○肢4弁護士の登録を受けていないFPのDさんは、顧客から配偶者居住権について相談を受け、関連法令の条文を示しながら、制度の概要を無償で説明した。
条文を示しながら配偶者居住権の制度の概要を一般的に説明するだけなら個別具体的な法律事務にはあたらず、弁護士でないFPでも行うことができる。
関連条文解説で引用
- 金商法第2条第8項第12号
- 金商法第2条第8項
- 金商法第2条第9項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2022年5月 問1 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2021年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。