[{"data":1,"prerenderedAt":45},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202205-004":3},{"q":4,"prev":37,"next":40,"label":44},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":22,"lawChangeNote":23,"explanation":28,"ronten":29,"matome":30,"refs":31,"ichimon":35,"indexable":36},"fp2-202205-004","202205","paper",4,"ライフプランニングと資金計画","雇用保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"雇用保険の保険料のうち、失業等給付・育児休業給付の保険料は、事業主と労働者で折半して負担するのに対し、雇用保険二事業の保険料は、事業主が全額を負担する。","特定受給資格者等を除く一般の受給資格者に支給される基本手当の所定給付日数は、算定基礎期間が２０年以上の場合、１５０日である。","育児休業給付金は、期間を定めずに雇用される一般被保険者が、原則として、その１歳に満たない子を養育するための休業をした場合において、その休業開始日前１年間に賃金支払いの基礎日数が１１日以上ある月（みなし被保険者期間）が６ヵ月以上あるときに支給される。","高年齢雇用継続基本給付金の額は、一支給対象月に支払われた賃金の額が、みなし賃金日額に３０を乗じて得た額の６１％未満である場合、原則として、当該支給対象月に支払われた賃金の額の１５％相当額である。",2,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2022年5月 問4 を加工して作成","2021-10-01","no-unique-answer",{"level":22,"note":24,"currentAsOf":25,"currentAnswer":18,"currentAnswers":26},"基準日時点では、高年齢雇用継続基本給付金は、賃金の額がみなし賃金日額に30を乗じた額の61%未満のとき、賃金の額の15%相当額とされていました。その後の改正で、64%未満のとき10%相当額に改められました。このため肢4は現行法では当てはまらず、不適切な記述は肢3と肢4の二つになります。","2026-09-28",[27,8],3,"【本問の論点】\n雇用保険の保険料負担、基本手当の所定給付日数、育児休業給付金の支給要件、高年齢雇用継続基本給付金の額を横断的に問う問題です。\n\n【正解の根拠】\n育児休業給付金は、休業を開始した日前2年間に、みなし被保険者期間が通算して12箇月以上であったときに支給されます（雇用保険法第61条の7第1項）。「1年間」「6ヵ月以上」はいずれも誤りです。よって、正解は肢3。\n\n【各肢の検討】\n肢1:適切。失業等給付・育児休業給付の保険料は労使折半、雇用保険二事業の保険料は事業主の全額負担です。\n肢2:適切。一般の受給資格者で算定基礎期間が20年以上の場合、所定給付日数は150日です（雇用保険法第22条第1項第1号）。\n肢3:不適切。要件は「前2年間」に「通算して12箇月以上」です。\n肢4:適切。賃金の額がみなし賃金日額に30を乗じて得た額の61％未満のとき、給付額は賃金の額の15％です（雇用保険法第61条第5項第1号）。\n\n【一言まとめ】\n育児休業給付金は「2年間で12か月」、高年齢雇用継続基本給付金は「61％未満なら15％」をセットで覚えましょう。","雇用保険の保険料負担、基本手当の所定給付日数、育児休業給付金の支給要件、高年齢雇用継続基本給付金の額を横断的に問う問題です。","育児休業給付金は「2年間で12か月」、高年齢雇用継続基本給付金は「61％未満なら15％」をセットで覚えましょう。",[32,33,34],"雇用保険法第22条第1項第1号","雇用保険法第61条の7第1項","雇用保険法第61条第5項第1号",[],true,{"id":38,"number":27,"ronten":39},"fp2-202205-003","労災保険の保険料率の決め方と、休業補償給付・療養補償給付・障害補償給付の支給要件を問う問題です。",{"id":41,"number":42,"ronten":43},"fp2-202205-005",5,"国民年金の第1号被保険者の要件、繰下げ支給の申出方法、加給年金額の加算要件、産前産後休業期間中の保険料免除を問う問題です。","2022年5月",1791108157855]