[{"data":1,"prerenderedAt":44},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202205-007":3},{"q":4,"prev":35,"next":39,"label":43},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":22,"lawChangeNote":23,"explanation":27,"ronten":28,"matome":29,"refs":30,"ichimon":33,"indexable":34},"fp2-202205-007","202205","paper",7,"ライフプランニングと資金計画","確定拠出年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"企業型年金において、加入者が掛金を拠出することができることを規約で定める場合、加入者掛金の額は、その加入者に係る事業主掛金の額を超える額とすることができない。","企業型年金を実施していない企業の従業員である個人型年金の加入者は、原則として、その加入者に支払われる給与からの天引きにより、事業主を経由して掛金を納付することができる。","国民年金の第１号被保険者が、国民年金基金と併せて個人型年金に加入した場合、毎月支払う掛金の拠出限度額は、国民年金基金の掛金との合計で７万円である。","老齢給付金を年金で受け取った場合、当該給付金は雑所得として所得税の課税対象となり、雑所得の金額の計算上、公的年金等控除額を控除することができる。",2,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2022年5月 問7 を加工して作成","2021-10-01","content-changed",{"level":22,"note":24,"currentAsOf":25,"currentAnswer":26},"拠出限度額を定める規定に第4号加入者の区分が加わり、企業型年金加入者や確定給付企業年金の加入者の資格の有無、事業主掛金の額なども勘案して政令で定める形になった。この規定自体には具体的な金額がなく、肢3の判断は変わらない。","2026-09-28",3,"【本問の論点】\n確定拠出年金の企業型年金と個人型年金について、加入者掛金の上限、掛金の納付方法、国民年金基金と併用する場合の拠出限度額、老齢給付金の課税を問う問題である。\n【正解の根拠】\n個人型年金の一年間の掛金の総額は、個人型年金加入者の種別及び国民年金基金の掛金の額を勘案して政令で定める拠出限度額を超えてはならない（確定拠出年金法第69条第1項）。第１号被保険者が国民年金基金と併せて加入する場合は両者の掛金の合計で上限が管理されるが、その合計の上限は７万円ではなく、これより低い額である。したがって肢3の記述は誤りである。よって、正解は肢3。\n【各肢の検討】\n肢1:適切。加入者掛金は事業主掛金の額を超えることができない。また、事業主掛金と加入者掛金の合計額は拠出限度額を超えてはならない（確定拠出年金法第20条第1項）。\n肢2:適切。企業型年金を実施していない企業の従業員は、給与天引きにより事業主を経由して個人型年金の掛金を納付することができる。\n肢3:不適切。国民年金基金の掛金との合計の上限を７万円としている点が誤りである。\n肢4:適切。老齢給付金を年金で受け取ると雑所得となり、公的年金等控除額を控除できる。\n【一言まとめ】\n第１号被保険者の上限は国民年金基金と合算で管理される、と押さえ、上限額は正確に覚えておく。","確定拠出年金の企業型年金と個人型年金について、加入者掛金の上限、掛金の納付方法、国民年金基金と併用する場合の拠出限度額、老齢給付金の課税を問う問題である。","第１号被保険者の上限は国民年金基金と合算で管理される、と押さえ、上限額は正確に覚えておく。",[31,32],"確定拠出年金法第20条第1項","確定拠出年金法第69条第1項",[],true,{"id":36,"number":37,"ronten":38},"fp2-202205-006",6,"遺族厚生年金の額の計算方法、300月みなし、中高齢寡婦加算、65歳以上の老齢厚生年金との調整を問う問題です。",{"id":40,"number":41,"ronten":42},"fp2-202205-008",8,"中小企業退職金共済の加入できる事業主の範囲と退職金の分割支給、小規模企業共済の掛金月額、国民年金基金の給付の種類を問う問題である。","2022年5月",1791108157869]