ライフプランニングと資金計画2021年10月1日時点の法令に基づく出題です
2022年5月 FP2級学科 問8
中小企業退職金共済、小規模企業共済および国民年金基金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1小売業に属する事業を主たる事業として営む事業主は、常時使用する従業員の数が100人以下である場合、原則として、中小企業退職金共済法に規定される中小企業者に該当し、共済契約者になることができる。
- 2中小企業退職金共済の退職金は、被共済者が退職した日に年齢が60歳以上であるなどの要件を満たした場合、被共済者の請求により、退職金の全部または一部を分割払いにすることができる。
- 3小規模企業共済の掛金月額は、共済契約者1人につき、3万円が上限となっている。
- 4国民年金基金の給付には、老齢年金、障害年金、死亡一時金がある。
正解と解説AI解説
正解 肢2
本問の論点
中小企業退職金共済の加入できる事業主の範囲と退職金の分割支給、小規模企業共済の掛金月額、国民年金基金の給付の種類を問う問題である。
正解の根拠
中小企業退職金共済では、機構は、被共済者の請求により、退職金の全部又は一部を分割払の方法により支給することができる(中小企業退職金共済法第12条第1項)。ただし、被共済者が退職した日において六十歳未満であるときなどは分割払にできない(中小企業退職金共済法第12条第1項第2号)。つまり、退職日に60歳以上であるなどの要件を満たせば、請求により分割払を選べる。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:不適切。小売業を主たる事業とする事業主が中小企業者となるのは、常時雇用する従業員の数が五十人以下のもの等であり(中小企業退職金共済法第2条第1項第4号)、100人以下ではない。
肢2:適切。退職した日に六十歳未満であるときなどを除き、請求により分割払が可能である(中小企業退職金共済法第12条第1項)。
肢3:不適切。小規模企業共済の掛金月額の上限は3万円ではなく、それより高い。
肢4:不適切。国民年金基金の給付は老齢年金と遺族一時金であり、障害年金はない。
一言まとめ
中退共の中小企業者は業種ごとに従業員数と資本金で判定し、小売業は従業員基準が最も小さい点に注意する。
一問一答各肢の正誤
×肢1小売業に属する事業を主たる事業として営む事業主は、常時使用する従業員の数が100人以下である場合、原則として、中小企業退職金共済法に規定される中小企業者に該当し、共済契約者になることができる。
小売業を主たる事業とする事業主が中小企業者に該当するのは、常時雇用する従業員の数が五十人以下のもの等であり、100人以下ではない。
○肢2中小企業退職金共済の退職金は、被共済者が退職した日に年齢が60歳以上であるなどの要件を満たした場合、被共済者の請求により、退職金の全部または一部を分割払いにすることができる。
被共済者の請求により退職金の全部又は一部を分割払で支給でき、退職した日において六十歳未満であるときなどはこの限りでない。
×肢3小規模企業共済の掛金月額は、共済契約者1人につき、3万円が上限となっている。
小規模企業共済の掛金月額の上限は3万円ではなく、それより高い額とされている。
×肢4国民年金基金の給付には、老齢年金、障害年金、死亡一時金がある。
国民年金基金の給付は老齢年金と遺族一時金であり、障害年金は国民年金基金の給付に含まれない。
関連条文解説で引用
- 中小企業退職金共済法第2条第1項第4号
- 中小企業退職金共済法第12条第1項
- 中小企業退職金共済法第12条第1項第2号
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2022年5月 問8 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2021年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。