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2022年5月 FP2級学科 問17
傷害保険等の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。
- 1交通事故傷害保険では、交通乗用具に搭乗中の交通事故や交通乗用具の火災事故によるケガは補償の対象となるが、交通乗用具にエレベーターは含まれない。
- 2普通傷害保険では、自転車で転倒して負ったケガが原因で罹患した破傷風は補償の対象となる。
- 3海外旅行(傷害)保険では、海外旅行中に罹患したウイルス性食中毒は補償の対象となる。
- 4所得補償保険では、日本国内外において、保険会社が定める病気やケガによって就業不能となった場合、補償の対象となる。
正解と解説AI解説
正解 肢1
本問の論点
交通事故傷害保険、普通傷害保険、海外旅行(傷害)保険、所得補償保険について、どのような事故や病気・ケガが補償の対象となるかを問う問題である。
正解の根拠
交通事故傷害保険の交通乗用具には、自動車や電車などのほか、エレベーターやエスカレーターも含まれる。エレベーターに搭乗中の事故によるケガも補償の対象となるため、「交通乗用具にエレベーターは含まれない」とする肢1の記述は誤りである。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1:不適切。エレベーターは交通乗用具に含まれ、搭乗中の事故によるケガは補償の対象となる。
肢2:適切。普通傷害保険は急激かつ偶然な外来の事故によるケガを補償し、ケガが原因で罹患した破傷風も対象となる。
肢3:適切。海外旅行(傷害)保険では、細菌性・ウイルス性食中毒も補償の対象となる。
肢4:適切。所得補償保険は、国内外を問わず、病気やケガで就業不能となった場合の所得の喪失を補償する。
一言まとめ
交通乗用具にはエレベーター・エスカレーターも含まれる。食中毒は普通傷害保険では対象外だが、海外旅行保険なら対象と覚える。
一問一答各肢の正誤
×肢1交通事故傷害保険では、交通乗用具に搭乗中の交通事故や交通乗用具の火災事故によるケガは補償の対象となるが、交通乗用具にエレベーターは含まれない。
交通事故傷害保険の交通乗用具には、自動車や電車などのほかエレベーターやエスカレーターも含まれる。
○肢2普通傷害保険では、自転車で転倒して負ったケガが原因で罹患した破傷風は補償の対象となる。
普通傷害保険は急激かつ偶然な外来の事故によるケガを補償し、ケガが原因で罹患した破傷風も補償の対象となる。
○肢3海外旅行(傷害)保険では、海外旅行中に罹患したウイルス性食中毒は補償の対象となる。
海外旅行(傷害)保険では、海外旅行中に罹患した細菌性・ウイルス性食中毒も補償の対象となる。
○肢4所得補償保険では、日本国内外において、保険会社が定める病気やケガによって就業不能となった場合、補償の対象となる。
所得補償保険は、国内外を問わず、保険会社が定める病気やケガで就業不能となった場合の所得の喪失を補償する。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2022年5月 問17 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2021年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。