金融資産運用2021年10月1日時点の法令に基づく出題です
2022年5月 FP2級学科 問22
銀行等の金融機関で取り扱う預金商品の一般的な商品性等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」を休眠預金等活用法という。
- 1決済用預金は、「無利息」「要求払い」「決済サービスを提供できること」という3つの条件を満たした預金であり、法人も個人も預け入れることができる。
- 2オプション取引などのデリバティブを組み込んだ仕組預金には、金融機関の判断によって満期日が繰り上がる商品がある。
- 3自動積立定期預金は、各指定日に普通預金口座からの口座振替等により、指定金額を預入することができる定期預金である。
- 42009年1月1日以降、取引がないまま7年が経過した普通預金は、休眠預金等活用法に基づく「休眠預金等」に該当する。
正解と解説AI解説
正解 肢4
本問の論点
銀行等で取り扱う預金商品の一般的な商品性と、休眠預金等活用法における「休眠預金等」の定義を問う問題である。特に、休眠預金等に該当するまでの期間を正確に覚えているかがポイントになる。
正解の根拠
休眠預金等活用法第2条第6項は、「休眠預金等」を、預金等であって、当該預金等に係る最終異動日等から十年を経過したものと定めている。肢4は、取引がないまま7年が経過した普通預金を休眠預金等としており、10年の期間を満たしていないため不適切である。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:適切。決済用預金は「無利息」「要求払い」「決済サービスを提供できること」の3つの条件を満たす預金であり、個人に限らず法人も預け入れることができる。
肢2:適切。オプション取引などのデリバティブを組み込んだ仕組預金には、金融機関の判断によって満期日が繰り上がる商品がある。
肢3:適切。自動積立定期預金は、各指定日に普通預金口座からの口座振替等により、指定金額を預け入れる定期預金である。
肢4:不適切。休眠預金等は最終異動日等から10年を経過した預金等であり、7年では該当しない(休眠預金等活用法第2条第6項)。
一言まとめ
休眠預金等は「最終異動日等から10年」と覚え、7年など10年以外の年数を示す肢は誤りと判断する。
一問一答各肢の正誤
○肢1決済用預金は、「無利息」「要求払い」「決済サービスを提供できること」という3つの条件を満たした預金であり、法人も個人も預け入れることができる。
決済用預金は無利息・要求払い・決済サービスを提供できることの3つの条件を満たす預金で、法人も個人も預け入れることができる。
○肢2オプション取引などのデリバティブを組み込んだ仕組預金には、金融機関の判断によって満期日が繰り上がる商品がある。
デリバティブを組み込んだ仕組預金には、金融機関の判断で満期日が繰り上がる商品がある。
○肢3自動積立定期預金は、各指定日に普通預金口座からの口座振替等により、指定金額を預入することができる定期預金である。
自動積立定期預金は、各指定日に普通預金口座からの口座振替等により指定金額を預け入れる定期預金である。
×肢42009年1月1日以降、取引がないまま7年が経過した普通預金は、休眠預金等活用法に基づく「休眠預金等」に該当する。
休眠預金等は最終異動日等から十年を経過した預金等であり、取引がないまま7年が経過しただけの普通預金は該当しない。
関連条文解説で引用
- 休眠預金等活用法第2条第6項
- 休眠預金等活用法第2条第5項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2022年5月 問22 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2021年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。