FP2 / 2022年5月 / 問41公表解答どおり

不動産2021年10月1日時点の法令に基づく出題です

2022年5月 FP2級学科 問41

不動産の登記や調査に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1不動産の登記記録において、土地の所有者とその土地上の建物の所有者が異なる場合、その土地の登記記録に借地権の登記がなくても、借地権が設定されていることがある。
  2. 2不動産の登記事項証明書の交付を請求することができるのは、当該不動産に利害関係を有する者に限られる。
  3. 3不動産登記には公信力がないため、登記記録を確認し、その登記記録の内容が真実であると信じて取引しても、その登記記録の内容が真実と異なっていた場合、法的に保護されないことがある。
  4. 4公図(旧土地台帳附属地図)は、登記所に備え付けられており、対象とする土地の位置関係を確認する資料として有用である。

正解と解説AI解説

正解 肢2

本問の論点

不動産の登記記録の見方と、登記事項証明書の交付請求、登記の公信力、公図の性質など、不動産の調査に関する基本知識を問う問題である。

正解の根拠

登記記録は不動産の権利関係を広く公示するためのものであり、登記事項証明書は、手数料を納付すれば誰でも交付を請求することができる。当該不動産に利害関係を有する者に限られるわけではない。よって、正解は肢2。

各肢の検討

肢1:適切。借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは第三者に対抗できる(借地借家法第10条第1項)。そのため、土地の登記記録に借地権の登記がなくても借地権が存在することがある。

肢2:不適切。登記事項証明書の交付は誰でも請求でき、利害関係は要件ではない。

肢3:適切。登記には公信力がないため、登記記録を信じて取引しても、真実の権利者に対抗できず保護されないことがある。

肢4:適切。公図は登記所に備え付けられ、土地の位置関係を確認する資料として有用である。

一言まとめ

登記事項証明書は「誰でも」取得できる。登記に公信力はなく、借地権は建物の登記でも対抗できる。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1不動産の登記記録において、土地の所有者とその土地上の建物の所有者が異なる場合、その土地の登記記録に借地権の登記がなくても、借地権が設定されていることがある。

    借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは第三者に対抗できるため、土地の登記記録に借地権の登記がなくても借地権が設定されていることがある。

  2. ×肢2不動産の登記事項証明書の交付を請求することができるのは、当該不動産に利害関係を有する者に限られる。

    登記事項証明書は、手数料を納付すれば誰でも交付を請求でき、当該不動産に利害関係を有する者に限られない。

  3. ○肢3不動産登記には公信力がないため、登記記録を確認し、その登記記録の内容が真実であると信じて取引しても、その登記記録の内容が真実と異なっていた場合、法的に保護されないことがある。

    不動産登記には公信力がないため、登記記録を信じて取引しても、登記の内容が真実と異なれば権利を取得できず保護されないことがある。

  4. ○肢4公図(旧土地台帳附属地図)は、登記所に備え付けられており、対象とする土地の位置関係を確認する資料として有用である。

    公図は登記所に備え付けられており、土地の位置関係や形状のおおよそを確認する資料として有用である。

関連条文解説で引用

  • 借地借家法第10条第1項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2022年5月 問41 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2021年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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