不動産2021年10月1日時点の法令に基づく出題です
2022年5月 FP2級学科 問49
不動産の有効活用の手法の一般的な特徴に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1事業受託方式は、土地の有効活用の企画、建設会社の選定や当該土地上に建設された建物の管理・運営等をデベロッパーに任せ、建設資金の調達や返済は土地所有者が行う方式である。
- 2等価交換方式は、土地所有者とデベロッパーの共同事業として、土地所有者が土地を出資し、デベロッパーが建設資金を出資して建物を建て、それぞれの出資比率に応じて土地や建物を取得する方式である。
- 3建設協力金方式では、土地所有者が土地の上に建物を建てる際に、事業者が土地所有者に資金を提供するため、当該建物の所有名義は事業者となる。
- 4定期借地権方式では、土地所有者は土地を一定期間貸し付けることにより地代収入を得ることができ、当該土地上に建設される建物の建設資金を負担する必要がない。
正解と解説AI解説
正解 肢3
本問の論点
土地の有効活用の代表的な手法である事業受託方式、等価交換方式、建設協力金方式、定期借地権方式について、建設資金をだれが負担し、建物をだれが所有するかを問う問題である。
正解の根拠
建設協力金方式は、建物に入居する予定の事業者が、建設資金を建設協力金として土地所有者に預け、土地所有者がその資金で建物を建てて事業者に賃貸する方式である。建物を建築するのは土地所有者であり、建物の所有名義も土地所有者となる。所有名義が事業者になるとする肢3は不適切である。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1:適切。企画、建設会社の選定、完成後の管理・運営等をデベロッパーに任せるが、建設資金の調達と返済は土地所有者が行う。
肢2:適切。土地所有者が土地を、デベロッパーが建設資金を出資し、それぞれの出資比率に応じて土地と建物を取得する。
肢3:不適切。建設協力金方式で建てた建物は土地所有者の名義となる。
肢4:適切。土地を一定期間貸し付けて地代収入を得る方式で、建物は借地権者が建てるため、土地所有者は建設資金を負担しない。
一言まとめ
手法ごとに「資金の出し手」と「建物の所有者」を整理する。建設協力金方式は、資金は事業者、建物は土地所有者である。
一問一答各肢の正誤
○肢1事業受託方式は、土地の有効活用の企画、建設会社の選定や当該土地上に建設された建物の管理・運営等をデベロッパーに任せ、建設資金の調達や返済は土地所有者が行う方式である。
事業受託方式では企画・建設会社の選定・管理運営等をデベロッパーに任せるが、建設資金の調達と返済は土地所有者が行う。
○肢2等価交換方式は、土地所有者とデベロッパーの共同事業として、土地所有者が土地を出資し、デベロッパーが建設資金を出資して建物を建て、それぞれの出資比率に応じて土地や建物を取得する方式である。
等価交換方式では土地所有者が土地を、デベロッパーが建設資金を出資し、出資比率に応じて土地と建物を取得する。
×肢3建設協力金方式では、土地所有者が土地の上に建物を建てる際に、事業者が土地所有者に資金を提供するため、当該建物の所有名義は事業者となる。
建設協力金方式では、事業者から預かった建設協力金で土地所有者が建物を建てるため、建物の所有名義は土地所有者となる。
○肢4定期借地権方式では、土地所有者は土地を一定期間貸し付けることにより地代収入を得ることができ、当該土地上に建設される建物の建設資金を負担する必要がない。
定期借地権方式では土地を一定期間貸して地代収入を得る。借地権は建物の所有を目的とする権利で、建物は借地権者が建てるため土地所有者は建設資金を負担しない。
関連条文解説で引用
- 借地借家法第2条第1項第1号
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2022年5月 問49 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2021年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。