相続・事業承継2021年10月1日時点の法令に基づく出題です
2022年5月 FP2級学科 問54
贈与税の申告と納付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1贈与税の申告書の提出期間は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月16日から3月15日までである。
- 2贈与税の申告書の提出先は、原則として、贈与者の住所地の所轄税務署長である。
- 3贈与税の納付は、贈与税の申告書の提出期限までに贈与者が行わなければならない。
- 4贈与税の納付について認められる延納期間は、最長で5年である。
正解と解説AI解説
正解 肢4
本問の論点
贈与税の申告と納付の基本ルールを問う問題である。申告期間、申告書の提出先、納付する者、延納期間という基本事項を正確に押さえているかがポイントとなる。
正解の根拠
贈与税は、財産の贈与を受けた受贈者が納税義務者となる。受贈者は、贈与を受けた年の翌年の申告期間内に、自分の住所地の所轄税務署長へ申告書を提出し、申告書の提出期限までに自ら納付するのが原則である。金銭で一時に納付することが困難な場合などには、一定の要件のもとで延納が認められ、その期間は最長5年である。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:不適切。申告期間は贈与を受けた年の翌年2月の初日から3月15日までであり、始期を2月16日とする点が誤りである。
肢2:不適切。申告書の提出先は、贈与者ではなく受贈者の住所地の所轄税務署長である。
肢3:不適切。納税義務者は受贈者であり、申告書の提出期限までに納付するのは贈与者ではなく受贈者である。
肢4:適切。贈与税の延納は、要件を満たせば認められ、その期間は最長5年である。
一言まとめ
贈与税は「もらった人が、自分の住所地の税務署長に、翌年2月の初日から3月15日までに申告・納付」と覚え、延納は最長5年とセットで押さえる。
一問一答各肢の正誤
×肢1贈与税の申告書の提出期間は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月16日から3月15日までである。
贈与税の申告期間は贈与を受けた年の翌年2月の初日から3月15日までであり、始期を2月16日とする点が誤りである。
×肢2贈与税の申告書の提出先は、原則として、贈与者の住所地の所轄税務署長である。
贈与税の申告書の提出先は、贈与者ではなく受贈者の住所地の所轄税務署長である。
×肢3贈与税の納付は、贈与税の申告書の提出期限までに贈与者が行わなければならない。
贈与税の納税義務者は受贈者であり、申告書の提出期限までに納付するのは贈与者ではなく受贈者である。
○肢4贈与税の納付について認められる延納期間は、最長で5年である。
贈与税は金銭で一時に納付することが困難な場合などの要件を満たせば延納が認められ、その延納期間は最長5年である。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2022年5月 問54 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2021年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。