[{"data":1,"prerenderedAt":35},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202205-060":3},{"q":4,"prev":30,"next":18,"label":34},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":28,"indexable":29},"fp2-202205-060","202205","paper",60,"相続・事業承継","法人成り等に関する次の記述の空欄（ア）～（ウ）にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。個人事業の場合、通常、利益は事業所得として他の所得と合算されて最高（ア）％の超過累進税率による所得税の課税対象となるが、個人事業の法人成りにより、法人に課される法人税は、原則として、比例税率となる。なお、資本金の額が１億円以下の法人（適用除外事業者を除く）に対する法人税の税率は、軽減措置が適用される。２０１９年４月１日以後に開始する事業年度において、年８００万円以下の所得金額からなる部分の金額については（イ）％とされ、年８００万円超の所得金額からなる部分の金額については（ウ）％とされる。",[12,13,14,15],"（ア）５０（イ）１９.０（ウ）１５.０","（ア）５０（イ）１５.０（ウ）１９.０","（ア）４５（イ）２３.２（ウ）１５.０","（ア）４５（イ）１５.０（ウ）２３.２",3,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2022年5月 問60 を加工して作成","2021-10-01","【本問の論点】\n個人事業の所得に課される所得税と、法人成り後に課される法人税の税率構造の違いを問う問題である。個人は超過累進税率、法人は原則として比例税率である。\n\n【正解の根拠】\n法人税法第66条第1項は、普通法人等の各事業年度の所得の金額に百分の二十三・二の税率を乗じると定めている。法人税法第66条第2項は、資本金の額が１億円以下の普通法人等の所得の金額のうち年８００万円以下の金額についてだけ、百分の十九の税率によると定めている。したがって、年８００万円超の部分である（ウ）は２３.２となる。（ア）は所得税の最高税率、（イ）は問題文のいう軽減措置後の税率であり、正しい組み合わせでは（ア）４５、（イ）１５.０である。よって、正解は肢4。\n\n【各肢の検討】\n肢1:不適切。（ウ）を１５.０としている点が誤り。年８００万円超の部分は百分の二十三・二である。\n肢2:不適切。（ウ）を１９.０としている点が誤り。百分の十九は年８００万円以下の金額に係る本則の税率である。\n肢3:不適切。（イ）と（ウ）が逆になっている。\n肢4:適切。（ア）４５、（イ）１５.０、（ウ）２３.２の組み合わせが正しい。\n\n【一言まとめ】\n年８００万円超の部分は本則の百分の二十三・二なので、（ウ）が２３.２の肢を選ぶ。","個人事業の所得に課される所得税と、法人成り後に課される法人税の税率構造の違いを問う問題である。","年８００万円超の部分は本則の百分の二十三・二なので、（ウ）が２３.２の肢を選ぶ。",[26,27],"法人税法第66条第1項","法人税法第66条第2項",[],true,{"id":31,"number":32,"ronten":33},"fp2-202205-059",59,"路線価方式による一方のみが道路に接する宅地（普通住宅地区）の自用地評価額を、奥行価格補正率・間口狭小補正率・奥行長大補正率を用いて求める計算問題である。","2022年5月",1791108158055]