[{"data":1,"prerenderedAt":49},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202209-007":3},{"q":4,"prev":40,"next":44,"label":48},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":26,"indexable":38},"fp2-202209-007","202209","paper",7,"ライフプランニングと資金計画","個人年金保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"確定年金では、年金受取開始日前に被保険者（＝年金受取人）が死亡した場合、死亡給付金受取人が契約時に定められた年金受取総額と同額の死亡給付金を受け取ることができる。","変額個人年金保険は、特別勘定による運用実績によって、将来受け取る年金額や死亡給付金額は変動するが、解約返戻金額は変動しない。","夫婦年金では、夫婦が共に生存している場合に年金を受け取ることができ、夫婦のいずれか一方が死亡した場合、その時点で契約が消滅して年金支払いは終了する。","終身年金では、他の契約条件が同一の場合、保険料は被保険者が女性の方が男性よりも高くなる。",3,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2022年9月 問7 を加工して作成","2022-04-01","【本問の論点】個人年金保険の種類ごとの一般的な商品性として、確定年金の死亡給付金、変額個人年金保険の解約返戻金、夫婦年金の支払期間、終身年金の保険料水準を問う問題である。\n\n【正解の根拠】終身年金は、被保険者が生存している限り年金が支払われる。女性は男性よりも平均余命が長く、年金の受取期間が長くなると見込まれるため、他の契約条件が同一であれば女性の保険料の方が高くなる。よって、正解は肢4。\n\n【各肢の検討】\n肢1:不適切。確定年金で年金受取開始前に被保険者が死亡した場合、死亡給付金は一般に既払込保険料相当額であり、年金受取総額と同額ではない。\n肢2:不適切。変額個人年金保険は、年金額や死亡給付金額だけでなく、解約返戻金額も特別勘定の運用実績によって変動する。\n肢3:不適切。夫婦年金は、夫婦のいずれかが生存している限り年金が支払われ、一方が死亡しても年金支払いは終了しない。\n肢4:適切。女性の方が年金受取期間が長くなると見込まれるため、保険料は高くなる。\n\n【一言まとめ】終身年金は長生きするほど受取総額が増えるため、平均余命の長い女性の保険料が高くなる。","個人年金保険の種類ごとの一般的な商品性として、確定年金の死亡給付金、変額個人年金保険の解約返戻金、夫婦年金の支払期間、終身年金の保険料水準を問う問題である。","終身年金は長生きするほど受取総額が増えるため、平均余命の長い女性の保険料が高くなる。",[],[27,31,34,36],{"option":28,"truth":29,"statement":12,"explanation":30},1,false,"確定年金で年金受取開始前に被保険者が死亡した場合の死亡給付金は、一般に既払込保険料相当額であり、年金受取総額と同額ではない。",{"option":32,"truth":29,"statement":13,"explanation":33},2,"変額個人年金保険は、年金額や死亡給付金額だけでなく、解約返戻金額も特別勘定の運用実績によって変動する。",{"option":16,"truth":29,"statement":14,"explanation":35},"夫婦年金は、夫婦のいずれかが生存している限り年金が支払われるため、一方の死亡で年金支払いが終了するわけではない。",{"option":37,"truth":38,"statement":15,"explanation":39},4,true,"終身年金は生存している限り年金が支払われ、平均余命の長い女性は受取期間が長くなると見込まれるため、保険料は女性の方が高くなる。",{"id":41,"number":42,"ronten":43},"fp2-202209-006",6,"国民年金基金の加入対象者、小規模企業共済等掛金控除の控除額、中小企業退職金共済の新規加入助成を問う問題である。",{"id":45,"number":46,"ronten":47},"fp2-202209-008",8,"公的年金等の所得区分、障害年金の非課税、未支給年金の課税関係、国民年金の保険料および国民年金基金の掛金の所得控除を問う問題である。","2022年9月",1791108159363]