[{"data":1,"prerenderedAt":49},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202209-016":3},{"q":4,"prev":40,"next":44,"label":48},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":26,"indexable":29},"fp2-202209-016","202209","paper",16,"リスク管理","契約者（＝保険料負担者）を法人とする生命保険の保険料の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれの保険契約も保険料は年払いかつ全期払いで、２０２２年４月に締結したものとする。",[12,13,14,15],"被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人である終身保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。","被保険者が役員・従業員全員、死亡保険金受取人および満期保険金受取人が法人である養老保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。","被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人で、最高解約返戻率が７５％である定期保険（保険期間：４０年、年払保険料：１００万円）の支払保険料は、保険期間の前半４割相当期間においては、その６０％相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。","被保険者が役員、保険金受取人が法人である解約返戻金のない終身払いのがん保険（保険期間：終身、年払保険料：８０万円）の支払保険料は、保険期間満了年齢を１１６歳とした保険期間の前半５割相当期間においては、その５０％相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。",3,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2022年9月 問16 を加工して作成","2022-04-01","【本問の論点】契約者（＝保険料負担者）を法人とする生命保険について、終身保険・養老保険・定期保険・がん保険の支払保険料を資産計上するか損金算入するかという経理処理を問う問題である。【正解の根拠】解約返戻金のない終身払いのがん保険は、保険期間満了年齢を１１６歳とした定期保険として扱われる。解約返戻金がないため最高解約返戻率による資産計上の対象とならず、支払保険料はその全額を損金の額に算入する。前半５割相当期間に５０％相当額を資産に計上するとする肢4は不適切である。よって、正解は肢4。【各肢の検討】肢1:死亡保険金受取人が法人の終身保険は全額資産計上。適切。肢2:死亡保険金・満期保険金の受取人がともに法人の養老保険は全額資産計上。適切。肢3:最高解約返戻率７５％の定期保険は、前半４割相当期間に６０％相当額を資産計上し、残額を損金算入できる。適切。肢4:解約返戻金のない終身払いのがん保険は全額損金算入。不適切。【一言まとめ】貯蓄性がある受取人法人の終身保険・養老保険は資産計上、解約返戻金のないがん保険は全額損金と区別する。","契約者（＝保険料負担者）を法人とする生命保険について、終身保険・養老保険・定期保険・がん保険の支払保険料を資産計上するか損金算入するかという経理処理を問う問題である。","貯蓄性がある受取人法人の終身保険・養老保険は資産計上、解約返戻金のないがん保険は全額損金と区別する。",[],[27,31,34,36],{"option":28,"truth":29,"statement":12,"explanation":30},1,true,"被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人である終身保険の支払保険料は、その全額を資産に計上するため、適切である。",{"option":32,"truth":29,"statement":13,"explanation":33},2,"被保険者が役員・従業員全員で、死亡保険金・満期保険金の受取人がともに法人である養老保険の支払保険料は、その全額を資産に計上するため、適切である。",{"option":16,"truth":29,"statement":14,"explanation":35},"最高解約返戻率が７５％の定期保険では、保険期間の前半４割相当期間は支払保険料の６０％相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入できるため、適切である。",{"option":37,"truth":38,"statement":15,"explanation":39},4,false,"解約返戻金のない終身払いのがん保険は、保険期間満了年齢を１１６歳とした定期保険として扱われ、支払保険料は全額を損金の額に算入するため、５０％を資産に計上するとする記述は不適切である。",{"id":41,"number":42,"ronten":43},"fp2-202209-015",15,"２０１２年１月１日以後に締結した生命保険契約（新契約）の保険料に係る生命保険料控除について、自動振替貸付の扱い、所得税の控除限度額、財形保険や特定（三大）疾病保障定期保険の控除区分を問う問題である。",{"id":45,"number":46,"ronten":47},"fp2-202209-017",17,"住宅用建物と家財を対象とする火災保険について、保険料の構造区分、損害保険金支払後の保険金額の扱い、消防活動による損害や雪災による損害が補償対象となるかを問う問題である。","2022年9月",1791108159388]