[{"data":1,"prerenderedAt":49},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202209-047":3},{"q":4,"prev":40,"next":44,"label":48},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":22,"lawChangeNote":23,"explanation":29,"ronten":30,"matome":31,"refs":32,"ichimon":38,"indexable":39},"fp2-202209-047","202209","paper",47,"不動産","建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"区分所有建物ならびにその敷地および附属施設の管理を行うための区分所有者の団体（管理組合）は、区分所有者全員で構成される。","区分所有建物のうち、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた建物の部分は、区分所有権の目的となる専有部分であり、規約によって共用部分とすることはできない。","共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。","規約を変更するためには、区分所有者および議決権の各４分の３以上の多数による集会の決議が必要となり、この変更が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、当該区分所有者の承諾を得なければならない。",1,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2022年9月 問47 を加工して作成","2022-04-01","no-unique-answer",{"level":22,"note":24,"currentAsOf":25,"currentAnswer":18,"currentAnswers":26},"基準日時点では、規約の設定・変更・廃止は区分所有者および議決権の各４分の３以上の多数による集会の決議で行うとされていました。その後の改正で、区分所有者の過半数で議決権の過半数を有する者が出席した集会において、出席者およびその議決権の各４分の３以上で決議する仕組みに改められました。このため肢４は現行法では当てはまらず、不適切な記述は肢２と肢４の二つになります。","2026-09-28",[27,28],2,4,"【本問の論点】区分所有法における管理組合の構成、専有部分と共用部分の区別、共用部分の持分割合、規約変更の決議要件を問う問題である。\n【正解の根拠】区分所有法第4条第2項は、区分所有権の目的となり得る建物の部分及び附属の建物を、規約により共用部分とすることができると定めている。したがって、構造上・利用上の独立性を備えた部分であっても、規約によって共用部分とすることができる。よって、正解は肢2。\n【各肢の検討】\n肢1:適切。区分所有者は全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成する（区分所有法第3条第1項）。\n肢2:不適切。専有部分となり得る部分も規約により共用部分とすることができる。ただし、その旨の登記がなければ第三者に対抗できない。\n肢3:適切。持分は専有部分の床面積の割合による（区分所有法第14条第1項）。ただし、規約で別段の定めをすることもできる（区分所有法第14条第4項）。\n肢4:適切。規約の変更は区分所有者及び議決権の各４分の３以上の多数による集会の決議による。一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾が必要である（区分所有法第31条第1項）。\n【一言まとめ】「規約共用部分」は登記が対抗要件、規約変更は各４分の３以上と押さえる。","区分所有法における管理組合の構成、専有部分と共用部分の区別、共用部分の持分割合、規約変更の決議要件を問う問題である。","「規約共用部分」は登記が対抗要件、規約変更は各４分の３以上と押さえる。",[33,34,35,36,37],"区分所有法第3条第1項","区分所有法第4条第2項","区分所有法第14条第1項","区分所有法第14条第4項","区分所有法第31条第1項",[],true,{"id":41,"number":42,"ronten":43},"fp2-202209-046",46,"日影規制の対象区域、北側斜線制限の適用範囲、敷地が異なる用途地域にわたる場合の用途規制、前面道路の幅員による容積率の制限を問う問題である。",{"id":45,"number":46,"ronten":47},"fp2-202209-048",48,"固定資産税の納税義務者、住宅用地の課税標準の特例、都市計画税の税率と課税区域を問う問題である。","2022年9月",1791108159513]