[{"data":1,"prerenderedAt":53},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202209-049":3},{"q":4,"prev":44,"next":48,"label":52},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":29,"indexable":36},"fp2-202209-049","202209","paper",49,"不動産","個人が土地を譲渡した場合の譲渡所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"譲渡所得の金額の計算上、譲渡した土地の取得費が不明な場合には、譲渡収入金額の１０％相当額を取得費とすることができる。","譲渡所得のうち、土地を譲渡した日の属する年の１月１日における所有期間が５年以下のものについては、短期譲渡所得に区分される。","土地売却時に生じた譲渡所得が長期譲渡所得に区分される場合、課税長期譲渡所得金額に対し、原則として、所得税（復興特別所得税を含む）１５.３１５％、住民税５％の税率により課税される。","土地を譲渡する際に支出した仲介手数料は、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用に含まれる。",0,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2022年9月 問49 を加工して作成","2022-04-01","【本問の論点】個人が土地を譲渡した場合の譲渡所得について、概算取得費、長期・短期の区分、長期譲渡所得の税率、譲渡費用の範囲を問う問題である。\n【正解の根拠】措置法第31条の4第1項は、昭和27年12月31日以前から引き続き所有していた土地等又は建物等を譲渡した場合の長期譲渡所得について、取得費を収入金額の百分の五に相当する金額とすると定めている。取得費が不明な場合も、この５％相当額を概算取得費とする取扱いがあり、１０％相当額とする肢1は誤りである。よって、正解は肢1。\n【各肢の検討】肢1:不適切。概算取得費は譲渡収入金額の５％相当額であり、１０％ではない。肢2:適切。土地等でその年１月１日において所有期間が５年以下であるものの譲渡は、短期譲渡所得として他の所得と区分して課税される（措置法第32条第1項）。肢3:適切。課税長期譲渡所得金額に対する所得税は百分の十五である（措置法第31条第1項）。これに復興特別所得税を加えて１５.３１５％、住民税５％となる。肢4:適切。譲渡所得の金額は、総収入金額から取得費と資産の譲渡に要した費用の額を控除して計算する（所得税法第33条第3項）。仲介手数料はこの譲渡費用に含まれる。\n【一言まとめ】概算取得費は「５％」、長期・短期は「譲渡した年の１月１日で所有期間５年超か」で判定する。","個人が土地を譲渡した場合の譲渡所得について、概算取得費、長期・短期の区分、長期譲渡所得の税率、譲渡費用の範囲を問う問題である。","概算取得費は「５％」、長期・短期は「譲渡した年の１月１日で所有期間５年超か」で判定する。",[26,27,28],"措置法第32条第1項","措置法第31条第1項","所得税法第33条第3項",[30,34,38,41],{"option":31,"truth":32,"statement":12,"explanation":33},1,false,"取得費が不明な場合に取得費とすることができる概算取得費は、譲渡収入金額の５％相当額であり、１０％相当額ではない。",{"option":35,"truth":36,"statement":13,"explanation":37},2,true,"土地等でその年１月１日において所有期間が５年以下であるものの譲渡による譲渡所得は、短期譲渡所得として他の所得と区分して課税される。",{"option":39,"truth":36,"statement":14,"explanation":40},3,"課税長期譲渡所得金額には百分の十五に相当する所得税が課され、これに復興特別所得税を加えた１５.３１５％と住民税５％の税率で課税される。",{"option":42,"truth":36,"statement":15,"explanation":43},4,"譲渡所得の金額は総収入金額から取得費と資産の譲渡に要した費用の額を控除して計算し、土地を譲渡する際の仲介手数料は譲渡に要した費用に含まれる。",{"id":45,"number":46,"ronten":47},"fp2-202209-048",48,"固定資産税の納税義務者、住宅用地の課税標準の特例、都市計画税の税率と課税区域を問う問題である。",{"id":49,"number":50,"ronten":51},"fp2-202209-050",50,"土地の有効活用の代表的な手法である建設協力金方式、定期借地権方式、事業受託方式、等価交換方式について、誰が建物を所有し、誰が資金を負担するのかという基本的な特徴を問う問題である。","2022年9月",1791108159533]