[{"data":1,"prerenderedAt":53},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202209-053":3},{"q":4,"prev":44,"next":48,"label":52},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":29,"indexable":32},"fp2-202209-053","202209","paper",53,"相続・事業承継","遺産の分割に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"遺産の分割は、民法上、遺産に属する物または権利の種類および性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態および生活の状況その他一切の事情を考慮して行うものとされている。","遺産の分割について、共同相続人間で協議が調わないとき、または協議をすることができないときは、各共同相続人はその分割を公証人に請求することができる。","被相続人は、遺言で、相続開始の時から１年間に限り、遺産の分割を禁ずることができる。","相続財産である不動産を、共同相続人間で遺産分割するために譲渡して換価した場合、その譲渡による所得は、所得税法上、非課税所得とされている。",0,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2022年9月 問53 を加工して作成","2022-04-01","【本問の論点】遺産の分割について、民法上の分割の基準、協議が調わない場合の請求先、遺言による分割禁止の期間、換価分割をした場合の所得税の扱いを問う問題である。\n【正解の根拠】民法第906条第1項は、遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをすると定めている。肢1はこの条文どおりの内容である。よって、正解は肢1。\n【各肢の検討】肢1:適切。遺産の分割の基準として、条文どおりの事情を考慮して行う（民法第906条第1項）。肢2:不適切。協議が調わないとき、又は協議をすることができないときの請求先は家庭裁判所である（民法第907条第2項）。公証人ではない。肢3:不適切。被相続人は、遺言で、相続開始の時から５年を超えない期間を定めて遺産の分割を禁ずることができる（民法第908条第1項）。１年間に限られない。肢4:不適切。換価分割のための不動産の譲渡による所得は譲渡所得として課税され、非課税所得ではない。\n【一言まとめ】分割の請求先は「家庭裁判所」、遺言による分割禁止は「５年以内」。換価分割の譲渡益には所得税がかかる。","遺産の分割について、民法上の分割の基準、協議が調わない場合の請求先、遺言による分割禁止の期間、換価分割をした場合の所得税の扱いを問う問題である。","分割の請求先は「家庭裁判所」、遺言による分割禁止は「５年以内」。換価分割の譲渡益には所得税がかかる。",[26,27,28],"民法第906条第1項","民法第907条第2項","民法第908条第1項",[30,34,38,41],{"option":31,"truth":32,"statement":12,"explanation":33},1,true,"遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。",{"option":35,"truth":36,"statement":13,"explanation":37},2,false,"共同相続人間に協議が調わないとき又は協議をすることができないときは、各共同相続人は分割を家庭裁判所に請求することができ、請求先は公証人ではない。",{"option":39,"truth":36,"statement":14,"explanation":40},3,"被相続人は、遺言で、相続開始の時から５年を超えない期間を定めて遺産の分割を禁ずることができ、１年間に限られるわけではない。",{"option":42,"truth":36,"statement":15,"explanation":43},4,"遺産分割のために相続財産である不動産を譲渡して換価した場合、その譲渡による所得は譲渡所得として所得税の課税対象となり、非課税所得ではない。",{"id":45,"number":46,"ronten":47},"fp2-202209-052",52,"贈与により取得したものとみなされる財産（みなし贈与財産）の範囲について、生命保険金、信託に関する権利、低額譲受け、離婚による財産分与を比較する問題である。",{"id":49,"number":50,"ronten":51},"fp2-202209-054",54,"相続税の課税価格の計算上、相続財産の価額から控除できる債務・費用の範囲を問う問題である。","2022年9月",1791108159547]