[{"data":1,"prerenderedAt":41},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202209-055":3},{"q":4,"prev":32,"next":36,"label":40},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":30,"indexable":31},"fp2-202209-055","202209","paper",55,"相続・事業承継","相続税・贈与税の税額を計算する場合の財産の評価に関する次の記述の空欄（ア）～（ウ）にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。・相続税法では、財産評価の原則として、特別の定めのあるものを除き、相続、遺贈または贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価によるとされている。また、「特別の定めのあるもの」として、地上権および永小作権、（ア）、給付事由が発生している（イ）に関する権利、給付事由が発生していない（イ）に関する権利、立木の評価方法を規定している。・財産評価基本通達では、「時価」とは、課税時期において、それぞれの財産の現況に応じ、（ウ）取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいい、その価額は、この通達の定めによって評価した価額によるとされている。",[12,13,14,15],"（ア）配偶者居住権等（イ）定期金（ウ）不特定多数の当事者間で自由な","（ア）賃借権（イ）生命保険契約（ウ）不特定多数の当事者間で自由な","（ア）配偶者居住権等（イ）生命保険契約（ウ）当事者同士の相対","（ア）賃借権（イ）定期金（ウ）当事者同士の相対",0,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2022年9月 問55 を加工して作成","2022-04-01","【本問の論点】相続税法の財産評価の原則と「特別の定め」、財産評価基本通達の「時価」の意義を問う問題である。\n【正解の根拠】相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、特別の定めのあるものを除き、取得の時における時価による（相続税法第22条第1項）。特別の定めとして配偶者居住権の価額の計算方法がある（相続税法第23条の2第1項）。定期金給付事由が発生しているものに関する権利の価額も規定されている（相続税法第24条第1項）。発生していないもの（生命保険契約を除く。）に関する権利の価額も同様である（相続税法第25条第1項）。通達では、時価とは不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいう。したがって、（ア）配偶者居住権等、（イ）定期金、（ウ）不特定多数の当事者間で自由な、の組み合わせが適切である。よって、正解は肢1。\n【各肢の検討】\n肢1:（ア）（イ）（ウ）すべて正しい。適切。\n肢2:（ア）賃借権は特別の定めに当たらず、（イ）も生命保険契約ではなく定期金である。不適切。\n肢3:（イ）生命保険契約、（ウ）当事者同士の相対が誤り。不適切。\n肢4:（ア）賃借権、（ウ）当事者同士の相対が誤り。不適切。\n【一言まとめ】相続税法の特別の定めは「地上権・永小作権、配偶者居住権等、定期金、立木」、通達の時価は「不特定多数の当事者間で自由な取引」と覚える。","相続税法の財産評価の原則と「特別の定め」、財産評価基本通達の「時価」の意義を問う問題である。","相続税法の特別の定めは「地上権・永小作権、配偶者居住権等、定期金、立木」、通達の時価は「不特定多数の当事者間で自由な取引」と覚える。",[26,27,28,29],"相続税法第22条第1項","相続税法第23条の2第1項","相続税法第24条第1項","相続税法第25条第1項",[],true,{"id":33,"number":34,"ronten":35},"fp2-202209-054",54,"相続税の課税価格の計算上、相続財産の価額から控除できる債務・費用の範囲を問う問題である。",{"id":37,"number":38,"ronten":39},"fp2-202209-056",56,"取引相場のない株式の評価方式の使い分けを問う問題である。","2022年9月",1791108159553]