[{"data":1,"prerenderedAt":52},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202301-008":3},{"q":4,"prev":43,"next":47,"label":51},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":29,"indexable":31},"fp2-202301-008","202301","paper",8,"ライフプランニングと資金計画","確定拠出年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"企業型年金を実施する事業主は、企業型年金規約において、加入者に一定の資格を定めることができる。","企業型年金における加入者掛金（マッチング拠出により加入者が拠出する掛金）の上限額は、事業主掛金の額にかかわらず、拠出限度額から当該加入者に係る事業主掛金の額を差し引いた額となる。","企業型年金の掛金は、月単位での拠出のほか、賞与時期のみの拠出や年１回の拠出も可能である。","企業型年金や確定給付企業年金等を実施していない一定規模以下の中小企業の事業主は、労使の合意かつ従業員の同意を基に、従業員が加入している個人型年金の加入者掛金に一定額の事業主掛金を上乗せして納付することができる。",1,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2023年1月 問8 を加工して作成","2022-10-01","【本問の論点】企業型確定拠出年金の加入資格、マッチング拠出の上限、掛金の拠出単位、中小事業主掛金納付制度（iDeCo＋）の仕組みを問う問題である。\n【正解の根拠】マッチング拠出の加入者掛金には二つの上限がある。一つは事業主掛金との合計が拠出限度額を超えないことであり、この点は明文で定められている（確定拠出年金法第20条第1項）。もう一つは加入者掛金の額が事業主掛金の額を超えないことである。本肢は後者を欠いている。よって、正解は肢2。\n【各肢の検討】肢1:適切。規約で加入者となることについて一定の資格を定めることができる（確定拠出年金法第3条第3項第6号）。肢2:不適切。加入者掛金は事業主掛金の額を超えることができない。肢3:適切。掛金は月単位のほか、賞与時期のみや年1回の拠出も可能である。肢4:適切。中小事業主は労働組合等の同意を得て、個人型年金加入者の掛金に上乗せして中小事業主掛金を拠出できる（確定拠出年金法第68条の2第1項）。\n【一言まとめ】マッチング拠出は「合計が拠出限度額以内」かつ「事業主掛金以下」の二重の上限と覚える。","企業型確定拠出年金の加入資格、マッチング拠出の上限、掛金の拠出単位、中小事業主掛金納付制度（iDeCo＋）の仕組みを問う問題である。","マッチング拠出は「合計が拠出限度額以内」かつ「事業主掛金以下」の二重の上限と覚える。",[26,27,28],"確定拠出年金法第3条第3項第6号","確定拠出年金法第68条の2第1項","確定拠出年金法第55条第2項第4号の2",[30,33,37,40],{"option":16,"truth":31,"statement":12,"explanation":32},true,"企業型年金に係る規約には、実施事業所に使用される第一号等厚生年金被保険者が企業型年金加入者となることについて一定の資格を定める場合、その資格に関する事項を定めることとされている。",{"option":34,"truth":35,"statement":13,"explanation":36},2,false,"マッチング拠出の加入者掛金は、事業主掛金との合計額が拠出限度額を超えないことに加え、事業主掛金の額を超えることができないため、事業主掛金の額にかかわらないとする本肢は誤り。",{"option":38,"truth":31,"statement":14,"explanation":39},3,"企業型年金の掛金は、月単位の拠出に限られず、規約で定めることにより賞与時期のみの拠出や年1回の拠出とすることも認められている。",{"option":41,"truth":31,"statement":15,"explanation":42},4,"企業型年金及び確定給付企業年金を実施していない中小事業主は、使用する第一号厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合等の同意を得て、個人型年金加入者の掛金に中小事業主掛金を上乗せして拠出できる。",{"id":44,"number":45,"ronten":46},"fp2-202301-007",7,"公的年金どうしの併給調整と、年金と他制度の給付との調整を問う問題である。",{"id":48,"number":49,"ronten":50},"fp2-202301-009",9,"教育資金の準備手段として代表的な、日本学生支援機構の貸与奨学金の返還制度と、日本政策金融公庫の教育一般貸付（国の教育ローン）の商品性を問う問題である。","2023年1月",1791108159590]