[{"data":1,"prerenderedAt":52},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202301-034":3},{"q":4,"prev":43,"next":47,"label":51},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":28,"indexable":31},"fp2-202301-034","202301","paper",34,"タックスプランニング","所得税における医療費控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"医療費はその年中に実際に支払った金額が医療費控除の対象となり、未払いとなっている医療費は実際に支払われるまで医療費控除の対象とならない。","入院に際し必要となる寝巻きや洗面具などの身の回り品の購入費用は、医療費控除の対象となる。","自家用車で通院した際に支払ったガソリン代や駐車場代は、医療費控除の対象となる。","給与所得者は、年末調整により医療費控除の適用を受けることができる。",0,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2023年1月 問34 を加工して作成","2022-10-01","【本問の論点】所得税の医療費控除について、控除の対象となる時期、対象となる費用の範囲、適用を受ける手続を問う問題である。特に支払の時期と年末調整の可否が判断の分かれ目となる。\n【正解の根拠】医療費控除は、居住者が自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合に、その年中に支払った医療費の金額の合計額を基礎として計算する（所得税法第73条第1項）。したがって、未払いとなっている医療費はその年の控除の対象とならず、実際に支払った年の対象となる。よって、正解は肢1。\n【各肢の検討】肢1:適切。その年中に実際に支払った金額が対象であり、未払分は支払った年の対象となる。\n肢2:不適切。入院時の寝巻きや洗面具などの身の回り品の購入費用は、診療・治療の対価や治療に必要な医薬品の購入の対価に当たらず、医療費控除の対象とならない。\n肢3:不適切。通院のための電車やバスの運賃は対象となり得るが、自家用車で通院した際のガソリン代や駐車場代は対象とならない。\n肢4:不適切。医療費控除は年末調整では適用されない。申告書に医療費控除に関する事項を記載し、明細書などの書類を添付して適用を受ける（所得税法第120条第4項）。\n【一言まとめ】医療費控除は「実際に支払った年」に「確定申告」で受ける。身の回り品や自家用車の費用は対象外と押さえる。","所得税の医療費控除について、控除の対象となる時期、対象となる費用の範囲、適用を受ける手続を問う問題である。","医療費控除は「実際に支払った年」に「確定申告」で受ける。身の回り品や自家用車の費用は対象外と押さえる。",[26,27],"所得税法第73条第1項","所得税法第120条第4項",[29,33,37,40],{"option":30,"truth":31,"statement":12,"explanation":32},1,true,"医療費控除はその年中に支払った医療費の金額を基礎として計算するため、未払いの医療費は実際に支払った年の対象となる。",{"option":34,"truth":35,"statement":13,"explanation":36},2,false,"入院時の寝巻きや洗面具などの身の回り品の購入費用は、診療・治療の対価や治療に必要な医薬品の購入の対価に当たらず、医療費控除の対象とならない。",{"option":38,"truth":35,"statement":14,"explanation":39},3,"自家用車で通院した際のガソリン代や駐車場代は、医療費控除の対象とならない。",{"option":41,"truth":35,"statement":15,"explanation":42},4,"医療費控除は年末調整では適用されず、申告書に医療費控除に関する事項を記載し、明細書などの書類を添付して適用を受ける。",{"id":44,"number":45,"ronten":46},"fp2-202301-033",33,"所得税の損益通算の対象となる損失の範囲を問う問題である。",{"id":48,"number":49,"ronten":50},"fp2-202301-035",35,"住宅ローン控除の要件のうち、借入金の償還期間、中古住宅の取扱い、転居後の再入居、適用初年の手続を問う問題である。","2023年1月",1791108159665]