[{"data":1,"prerenderedAt":54},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202301-038":3},{"q":4,"prev":45,"next":49,"label":53},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":31,"indexable":34},"fp2-202301-038","202301","paper",38,"タックスプランニング","消費税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"基準期間における課税売上高が１,０００万円を超える法人は、消費税の免税事業者となることができない。","特定期間における給与等支払額の合計額および課税売上高がいずれも１,０００万円を超える法人は、消費税の免税事業者となることができない。","基準期間における課税売上高が５,０００万円を超える課税事業者は、簡易課税制度の適用を受けることができない。","消費税の免税事業者が「消費税課税事業者選択届出書」を提出して消費税の課税事業者となったときは、事業を廃止した場合を除き、原則として３年間は消費税の免税事業者に戻ることができない。",3,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2023年1月 問38 を加工して作成","2022-10-01","【本問の論点】\n消費税の免税事業者の判定、簡易課税制度の適用要件、課税事業者を選択した場合の拘束期間を問う問題である。\n\n【正解の根拠】\n課税事業者選択届出書を提出した事業者は、事業を廃止した場合を除き、翌課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、選択をやめる旨の届出書を提出できない（消費税法第9条第6項）。原則の拘束期間は2年間であり、3年間とする肢4は不適切である。よって、正解は肢4。\n\n【各肢の検討】\n肢1:納税義務が免除されるのは基準期間における課税売上高が1,000万円以下の者に限られる（消費税法第9条第1項）。適切。\n肢2:特定期間における課税売上高が1,000万円を超えれば免除は適用されず（消費税法第9条の2第1項）、給与等の支払額の合計額で判定することもできる（消費税法第9条の2第3項）。両方が1,000万円超なら免税事業者となれない。適切。\n肢3:簡易課税制度は、基準期間における課税売上高が5,000万円を超える課税期間には適用されない（消費税法第37条第1項）。適切。\n肢4:上記のとおり原則は2年間であり、3年間ではない。不適切。\n\n【一言まとめ】\n免税判定は1,000万円、簡易課税は5,000万円以下、課税事業者選択の拘束は原則2年とセットで覚える。","消費税の免税事業者の判定、簡易課税制度の適用要件、課税事業者を選択した場合の拘束期間を問う問題である。","免税判定は1,000万円、簡易課税は5,000万円以下、課税事業者選択の拘束は原則2年とセットで覚える。",[26,27,28,29,30],"消費税法第9条第1項","消費税法第9条の2第1項","消費税法第9条の2第3項","消費税法第37条第1項","消費税法第9条第6項",[32,36,39,41],{"option":33,"truth":34,"statement":12,"explanation":35},1,true,"納税義務が免除されるのは基準期間における課税売上高が1,000万円以下である者なので、1,000万円を超える法人は免税事業者となることができない。",{"option":37,"truth":34,"statement":13,"explanation":38},2,"特定期間における課税売上高が1,000万円を超えれば免除の規定は適用されず、課税売上高に代えて給与等の支払額の合計額で判定することもできるため、両方が1,000万円を超える法人は免税事業者となれない。",{"option":16,"truth":34,"statement":14,"explanation":40},"簡易課税制度は、基準期間における課税売上高が5,000万円を超える課税期間については適用されない。",{"option":42,"truth":43,"statement":15,"explanation":44},4,false,"課税事業者の選択をやめる届出書は、事業を廃止した場合を除き、翌課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ提出できないので、原則は3年間ではなく2年間である。",{"id":46,"number":47,"ronten":48},"fp2-202301-037",37,"法人税の損金算入に関する基本的な取扱いを問う問題である。",{"id":50,"number":51,"ronten":52},"fp2-202301-039",39,"会社と役員の間の取引について、会社側の法人税での益金・損金の扱いと、役員側の所得税での譲渡所得の計算を問う問題である。","2023年1月",1791108159685]