[{"data":1,"prerenderedAt":51},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202301-039":3},{"q":4,"prev":42,"next":46,"label":50},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":28,"indexable":31},"fp2-202301-039","202301","paper",39,"タックスプランニング","会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"会社が役員からの借入金について債務免除を受けた場合、会社はその債務免除を受けた金額を益金の額に算入する。","会社が役員に対して無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、会社の益金の額に算入される。","役員が所有する建物を適正な時価の２分の１以上かつ時価未満の価額で会社に譲渡した場合、役員は、時価相当額を譲渡価額として譲渡所得の計算を行う。","会社が役員に対して支給した退職金は、不相当に高額な部分の金額など一定のものを除き、損金の額に算入することができる。",2,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2023年1月 問39 を加工して作成","2022-10-01","【本問の論点】会社と役員の間の取引について、会社側の法人税での益金・損金の扱いと、役員側の所得税での譲渡所得の計算を問う問題である。低額譲渡と役員退職金が主な論点となる。【正解の根拠】個人が法人に資産を譲渡した場合に時価で譲渡したものとみなされるのは、譲渡価額が時価の２分の１未満のときである。時価の２分の１以上かつ時価未満の価額による譲渡であれば、原則として実際の譲渡価額により譲渡所得を計算する。肢3は時価相当額を譲渡価額とするとしている点が誤りである。よって、正解は肢3。【各肢の検討】肢1：適切。会社が役員から借入金の債務免除を受けると、その金額が会社の益金の額に算入される。肢2：適切。会社が役員に無利息で金銭を貸し付けた場合、原則として通常収受すべき利息に相当する金額が会社の益金の額に算入される。肢3：不適切。時価の２分の１以上かつ時価未満の価額による譲渡は、原則として実際の譲渡価額で譲渡所得を計算し、時価相当額を譲渡価額とするのではない。肢4：適切。役員に支給する給与の額のうち不相当に高額な部分の金額は損金の額に算入しない（法人税法第34条第2項）。こうした一定のものを除き、役員退職金は損金の額に算入できる。【一言まとめ】役員から会社への低額譲渡は「時価の２分の１未満なら時価で譲渡したとみなす」、２分の１以上なら実際の譲渡価額で計算すると押さえる。","会社と役員の間の取引について、会社側の法人税での益金・損金の扱いと、役員側の所得税での譲渡所得の計算を問う問題である。","役員から会社への低額譲渡は「時価の２分の１未満なら時価で譲渡したとみなす」、２分の１以上なら実際の譲渡価額で計算すると押さえる。",[26,27],"法人税法第34条第2項","法人税法第34条第3項",[29,33,35,39],{"option":30,"truth":31,"statement":12,"explanation":32},1,true,"会社が役員から借入金の債務免除を受けた場合、返済義務の消滅による利益として、その免除を受けた金額が会社の益金の額に算入される。",{"option":16,"truth":31,"statement":13,"explanation":34},"会社が役員に無利息で金銭を貸し付けた場合、原則として通常収受すべき利息に相当する金額が会社の益金の額に算入される。",{"option":36,"truth":37,"statement":14,"explanation":38},3,false,"時価で譲渡したものとみなされるのは時価の２分の１未満の価額による譲渡であり、２分の１以上かつ時価未満なら原則として実際の譲渡価額で譲渡所得を計算する。",{"option":40,"truth":31,"statement":15,"explanation":41},4,"役員に支給する給与の額のうち不相当に高額な部分の金額などは損金の額に算入されないが、それらを除けば役員退職金は損金の額に算入できる。",{"id":43,"number":44,"ronten":45},"fp2-202301-038",38,"消費税の免税事業者の判定、簡易課税制度の適用要件、課税事業者を選択した場合の拘束期間を問う問題である。",{"id":47,"number":48,"ronten":49},"fp2-202301-040",40,"決算書の分析で用いる流動比率・当座比率・固定比率・自己資本比率の算式を正しく理解しているかを問う問題である。","2023年1月",1791108159691]