[{"data":1,"prerenderedAt":53},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202301-046":3},{"q":4,"prev":44,"next":48,"label":52},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":30,"indexable":33},"fp2-202301-046","202301","paper",46,"不動産","都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"敷地の前面道路の幅員が１２ｍ未満である建築物の容積率は、原則として、「都市計画で定められた容積率」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得たもの」とのいずれか低い方が上限となる。","建築物の高さに係る隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域には適用されない。","第一種住居地域内においては、建築物の高さは１０ｍまたは１２ｍのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。","建築物の敷地は、原則として、建築基準法に規定する道路に２ｍ以上接していなければならない。",2,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2023年1月 問46 を加工して作成","2022-10-01","【本問の論点】\n容積率の前面道路幅員による制限、隣地斜線制限、絶対高さ制限、接道義務を問う問題である。特に、10ｍまたは12ｍの高さの限度が適用される用途地域が論点となる。\n【正解の根拠】\n建築基準法第55条第1項は、高さの限度を10ｍまたは12ｍとする規制の対象を、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域または田園住居地域に限っている。第一種住居地域はこれに含まれないため、肢3は誤りである。よって、正解は肢3。\n【各肢の検討】\n肢1：適切。前面道路の幅員が12ｍ未満の建築物の容積率は、都市計画で定められた数値以下であることに加え、幅員のメートルの数値に一定の数値を乗じたもの以下でなければならない（建築基準法第52条第2項）。よって、いずれか低い方が上限となる。\n肢2：適切。建築基準法第56条第1項第2号が隣地斜線制限の数値を定める区分に、第一種・第二種低層住居専用地域と田園住居地域は掲げられておらず、これらの地域には適用されない。\n肢3：不適切。第一種住居地域は建築基準法第55条第1項の対象地域に含まれず、高さの限度は適用されない。\n肢4：適切。建築物の敷地は、原則として、建築基準法に規定する道路に2ｍ以上接していなければならない（接道義務）。\n【一言まとめ】\n10ｍまたは12ｍの絶対高さ制限は、第一種・第二種低層住居専用地域と田園住居地域だけの規制と押さえる。","容積率の前面道路幅員による制限、隣地斜線制限、絶対高さ制限、接道義務を問う問題である。","10ｍまたは12ｍの絶対高さ制限は、第一種・第二種低層住居専用地域と田園住居地域だけの規制と押さえる。",[26,27,28,29],"建築基準法第52条第1項","建築基準法第52条第2項","建築基準法第56条第1項第2号","建築基準法第55条第1項",[31,35,37,41],{"option":32,"truth":33,"statement":12,"explanation":34},1,true,"前面道路の幅員が12ｍ未満の建築物の容積率は、都市計画で定められた数値に加え、幅員のメートルの数値に一定の数値を乗じたもの以下でなければならず、いずれか低い方が上限となる。",{"option":16,"truth":33,"statement":13,"explanation":36},"隣地斜線制限の数値を定める区分に第一種・第二種低層住居専用地域と田園住居地域は掲げられておらず、これらの地域には適用されない。",{"option":38,"truth":39,"statement":14,"explanation":40},3,false,"10ｍまたは12ｍの高さの限度が適用されるのは第一種・第二種低層住居専用地域と田園住居地域であり、第一種住居地域には適用されない。",{"option":42,"truth":33,"statement":15,"explanation":43},4,"建築物の敷地は、原則として建築基準法に規定する道路に2ｍ以上接していなければならない（接道義務）。",{"id":45,"number":46,"ronten":47},"fp2-202301-045",45,"定期借家契約の成立要件（書面による契約と事前の書面交付・説明）、普通借家契約の期間、建物賃貸借の対抗力を問う問題である。",{"id":49,"number":50,"ronten":51},"fp2-202301-047",47,"区分所有法のうち、専有部分と敷地利用権の分離処分の禁止、管理者の選任・解任、建替え決議の要件、共用部分の持分割合を問う問題である。","2023年1月",1791108159707]