[{"data":1,"prerenderedAt":51},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202301-049":3},{"q":4,"prev":42,"next":46,"label":50},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":28,"indexable":30},"fp2-202301-049","202301","paper",49,"不動産","居住用財産を譲渡した場合の３,０００万円の特別控除（以下「３,０００万円特別控除」という）および居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例（以下「軽減税率の特例」という）に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載されたもの以外の要件はすべて満たしているものとする。",[12,13,14,15],"３,０００万円特別控除は、居住用財産を配偶者に譲渡した場合には適用を受けることができない。","３,０００万円特別控除は、譲渡した居住用財産の所有期間が、譲渡した日の属する年の１月１日において１０年を超えていなければ、適用を受けることができない。","軽減税率の特例では、課税長期譲渡所得金額のうち６,０００万円以下の部分の金額について、所得税（復興特別所得税を含む）１０.２１％、住民税４％の軽減税率が適用される。","３,０００万円特別控除と軽減税率の特例は、重複して適用を受けることができる。",1,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2023年1月 問49 を加工して作成","2022-10-01","【本問の論点】居住用財産を譲渡した場合の３,０００万円特別控除と、所有期間が１０年を超える居住用財産に適用される軽減税率の特例について、適用要件・税率・併用の可否を問う問題である。【正解の根拠】軽減税率の特例は、その年１月１日において所有期間が１０年を超える居住用財産の譲渡について適用される（措置法第31条の3第1項）。これに対し、３,０００万円特別控除には所有期間の要件がなく、所有期間が１０年以下でも適用を受けられる。肢2は両特例の要件を取り違えている。よって、正解は肢2。【各肢の検討】肢1:適切。３,０００万円特別控除は、配偶者などその個人と特別の関係がある者に対する譲渡には適用されない。肢2:不適切。所有期間１０年超は軽減税率の特例の要件であり、３,０００万円特別控除には所有期間の要件はない。肢3:適切。課税長期譲渡所得金額が６,０００万円以下である場合、所得税はその１００分の１０に相当する金額となる（措置法第31条の3第1項第1号）。復興特別所得税を含めると１０.２１％、住民税は４％である。肢4:適切。３,０００万円特別控除の適用後の課税長期譲渡所得金額に軽減税率の特例を適用でき、両特例は重複して適用を受けられる。【一言まとめ】「所有期間１０年超」は軽減税率の特例の要件であり、３,０００万円特別控除は所有期間を問わない、と区別して覚えよう。","居住用財産を譲渡した場合の３,０００万円特別控除と、所有期間が１０年を超える居住用財産に適用される軽減税率の特例について、適用要件・税率・併用の可否を問う問題である。","「所有期間１０年超」は軽減税率の特例の要件であり、３,０００万円特別控除は所有期間を問わない、と区別して覚えよう。",[26,27],"措置法第31条の3第1項","措置法第31条の3第1項第1号",[29,32,36,39],{"option":16,"truth":30,"statement":12,"explanation":31},true,"３,０００万円特別控除は、配偶者などその個人と特別の関係がある者に対する譲渡には適用されないため、記述は適切である。",{"option":33,"truth":34,"statement":13,"explanation":35},2,false,"その年１月１日において所有期間が１０年を超えることは軽減税率の特例の要件であり、３,０００万円特別控除には所有期間の要件がないため、記述は不適切である。",{"option":37,"truth":30,"statement":14,"explanation":38},3,"課税長期譲渡所得金額が６,０００万円以下の部分は所得税が１００分の１０となり、復興特別所得税を含めて１０.２１％、住民税４％が適用されるため適切である。",{"option":40,"truth":30,"statement":15,"explanation":41},4,"３,０００万円特別控除を控除した後の課税長期譲渡所得金額に軽減税率の特例を適用でき、両特例は重複して適用を受けられるため適切である。",{"id":43,"number":44,"ronten":45},"fp2-202301-048",48,"不動産の取得に伴って課される不動産取得税と登録免許税について、課税・非課税の区分と課税標準の特例を問う問題である。",{"id":47,"number":48,"ronten":49},"fp2-202301-050",50,"土地所有者が土地を有効活用する代表的な事業方式である事業受託方式、建設協力金方式、定期借地権方式、等価交換方式について、特に建設資金を誰が負担するかという観点から特徴を比較する問題である。","2023年1月",1791108159716]