[{"data":1,"prerenderedAt":52},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202301-052":3},{"q":4,"prev":43,"next":47,"label":51},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":29,"indexable":32},"fp2-202301-052","202301","paper",52,"相続・事業承継","贈与税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"個人が法人からの贈与により取得した財産は、贈与税の課税対象とならない。","個人から受ける社交上必要と認められる香典・見舞金等の金品で、贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものは、贈与税の課税対象とならない。","扶養義務者相互間において生活費または教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち、通常必要と認められるものは、贈与税の課税対象とならない。","契約者（＝保険料負担者）が母、被保険者が父、保険金受取人が子である生命保険契約において、父の死亡により子が受け取った死亡保険金は、贈与税の課税対象にならない。",3,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2023年1月 問52 を加工して作成","2022-10-01","【本問の論点】贈与税の非課税財産と、生命保険金のうち贈与により取得したものとみなされるもの（みなし贈与財産）の区別を問う問題である。【正解の根拠】相続税法第5条第1項は、生命保険契約の保険事故が発生した場合において、保険料の全部又は一部が保険金受取人以外の者によって負担されたときは、保険金受取人が、その負担割合に相当する部分を保険料を負担した者から贈与により取得したものとみなすと定めている。肢4では保険料負担者が母、受取人が子であるから、子が受け取った死亡保険金は母からの贈与とみなされ、贈与税の課税対象となる。よって、正解は肢4。【各肢の検討】肢1:適切。法人からの贈与により取得した財産は、贈与税の課税価格に算入しない（相続税法第21条の3第1項第1号）。肢2:適切。社交上必要な香典・見舞金等で社会通念上相当と認められるものは、贈与税の課税対象とならない。肢3:適切。扶養義務者相互間の生活費・教育費に充てるための贈与のうち、通常必要と認められるものは課税価格に算入しない（相続税法第21条の3第1項第2号）。肢4:不適切。母から子への贈与とみなされ、贈与税の課税対象となる。【一言まとめ】保険料負担者・被保険者・受取人がすべて異なる死亡保険金は贈与税の対象、と覚えよう。","贈与税の非課税財産と、生命保険金のうち贈与により取得したものとみなされるもの（みなし贈与財産）の区別を問う問題である。","保険料負担者・被保険者・受取人がすべて異なる死亡保険金は贈与税の対象、と覚えよう。",[26,27,28],"相続税法第21条の3第1項第1号","相続税法第21条の3第1項第2号","相続税法第5条第1項",[30,34,37,39],{"option":31,"truth":32,"statement":12,"explanation":33},1,true,"法人からの贈与により取得した財産は贈与税の非課税財産とされ、贈与税の課税価格に算入しない。",{"option":35,"truth":32,"statement":13,"explanation":36},2,"社交上必要と認められる香典・見舞金等で、社会通念上相当と認められるものは、贈与税の課税対象としない取扱いとされている。",{"option":16,"truth":32,"statement":14,"explanation":38},"扶養義務者相互間で生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち、通常必要と認められるものは課税価格に算入しない。",{"option":40,"truth":41,"statement":15,"explanation":42},4,false,"保険料を負担した母以外の子が保険金受取人であるため、子が受け取った死亡保険金は保険料を負担した母から贈与により取得したものとみなされ、贈与税の課税対象となる。",{"id":44,"number":45,"ronten":46},"fp2-202301-051",51,"民法上の贈与について、書面によらない贈与の解除、定期贈与の終了、負担付贈与の解除、死因贈与の成立という類型ごとのルールを問う問題である。",{"id":48,"number":49,"ronten":50},"fp2-202301-053",53,"暦年課税の基礎控除、相続時精算課税の特別控除、贈与税の配偶者控除、直系尊属からの贈与に係る特例税率という、贈与税額の計算に関する基本的な金額と要件を問う問題である。","2023年1月",1791108159720]