[{"data":1,"prerenderedAt":46},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202301-053":3},{"q":4,"prev":37,"next":41,"label":45},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":22,"lawChangeNote":23,"explanation":27,"ronten":28,"matome":29,"refs":30,"ichimon":35,"indexable":36},"fp2-202301-053","202301","paper",53,"相続・事業承継","贈与税の計算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"子が、同一年中に父と母のそれぞれから２００万円ずつ贈与を受けた場合、その年分の暦年課税に係る贈与税額の計算上、課税価格から控除する基礎控除額は１１０万円である。","相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産に係る贈与税額の計算上、特別控除額は特定贈与者ごとに累計３,０００万円である。","配偶者からの贈与について贈与税の配偶者控除の適用を受けた者は、その年分の贈与税額の計算上、課税価格から、基礎控除額のほかに最高２,０００万円を控除することができる。","２０２２年４月１日以後、その年１月１日において１８歳以上の者が、直系尊属から贈与により財産を取得した場合、その財産に係る暦年課税による贈与税額は、課税価格から基礎控除額を控除した残額に、特例税率による超過累進税率を乗じて計算する。",1,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2023年1月 問53 を加工して作成","2022-10-01","content-changed",{"level":22,"note":24,"currentAsOf":25,"currentAnswer":26},"現行法では、相続時精算課税の特別控除は、特定贈与者ごとに別の規定による控除を行った後の贈与税の課税価格から差し引く仕組みに改められています。特別控除の計算の順序が変わったもので、肢2の判断は変わりません。","2026-09-28",2,"【本問の論点】暦年課税の基礎控除、相続時精算課税の特別控除、贈与税の配偶者控除、直系尊属からの贈与に係る特例税率という、贈与税額の計算に関する基本的な金額と要件を問う問題である。【正解の根拠】相続税法第21条の12第1項は、相続時精算課税適用者の贈与税について、特定贈与者ごとの課税価格から所定の金額のうちいずれか低い金額を控除すると定めている。その一方の金額は2,500万円（既に控除した金額がある場合はその合計額を控除した残額）である（相続税法第21条の12第1項第1号）。特別控除額は特定贈与者ごとに累計2,500万円であり、肢2の「累計3,000万円」は誤りである。よって、正解は肢2。【各肢の検討】肢1:適切。基礎控除は受贈者の課税価格から110万円を控除するものである（措置法第70条の2の4第1項）。贈与者ごとに控除するのではない。肢2:不適切。累計2,500万円である。肢3:適切。配偶者控除の適用を受けた者は、基礎控除額のほかに最高2,000万円を控除できる。肢4:適切。その年1月1日において18歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた財産には、特例税率が適用される（措置法第70条の2の5第1項）。【一言まとめ】基礎控除110万円は受贈者ごと、精算課税の特別控除2,500万円は特定贈与者ごと、配偶者控除は最高2,000万円、と「誰ごとか」とセットで覚えよう。","暦年課税の基礎控除、相続時精算課税の特別控除、贈与税の配偶者控除、直系尊属からの贈与に係る特例税率という、贈与税額の計算に関する基本的な金額と要件を問う問題である。","基礎控除110万円は受贈者ごと、精算課税の特別控除2,500万円は特定贈与者ごと、配偶者控除は最高2,000万円、と「誰ごとか」とセットで覚えよう。",[31,32,33,34],"措置法第70条の2の4第1項","相続税法第21条の12第1項","相続税法第21条の12第1項第1号","措置法第70条の2の5第1項",[],true,{"id":38,"number":39,"ronten":40},"fp2-202301-052",52,"贈与税の非課税財産と、生命保険金のうち贈与により取得したものとみなされるもの（みなし贈与財産）の区別を問う問題である。",{"id":42,"number":43,"ronten":44},"fp2-202301-054",54,"民法が定める法定相続分のうち、養子と実子、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹、代襲相続人、嫡出でない子の相続分の扱いを問う問題である。","2023年1月",1791108159725]