[{"data":1,"prerenderedAt":52},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202301-054":3},{"q":4,"prev":43,"next":47,"label":51},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":28,"indexable":35},"fp2-202301-054","202301","paper",54,"相続・事業承継","民法に規定する相続分に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。",[12,13,14,15],"養子の法定相続分は、実子の法定相続分の２分の１である。","父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の法定相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の法定相続分の２分の１である。","代襲相続人が１人である場合の当該代襲相続人の法定相続分は、被代襲者が受けるべきであった法定相続分と同じである。","嫡出でない子の法定相続分は、嫡出である子の法定相続分と同じである。",0,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2023年1月 問54 を加工して作成","2022-10-01","【本問の論点】民法が定める法定相続分のうち、養子と実子、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹、代襲相続人、嫡出でない子の相続分の扱いを問う問題である。【正解の根拠】民法第900条第1項第4号は、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は相等しいものとすると定めている。養子も子として相続人となり、実子と養子の間で相続分に差を設ける規定はないので、養子の法定相続分は実子と同じである。肢1は「実子の法定相続分の２分の１」としており誤りである。よって、正解は肢1。【各肢の検討】肢1:不適切。養子と実子の相続分は相等しい。肢2:適切。父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1である（民法第900条第1項第4号）。肢3:適切。代襲相続人の相続分は、被代襲者が受けるべきであったものと同じである（民法第901条第1項）。肢4:適切。子が数人あるときの相続分は相等しく、嫡出でない子と嫡出である子で差はない（民法第900条第1項第4号）。【一言まとめ】子の間では養子も非嫡出子も相続分は同じ。差がつくのは兄弟姉妹の中で父母の一方のみを同じくする者だけ、と覚えよう。","民法が定める法定相続分のうち、養子と実子、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹、代襲相続人、嫡出でない子の相続分の扱いを問う問題である。","子の間では養子も非嫡出子も相続分は同じ。差がつくのは兄弟姉妹の中で父母の一方のみを同じくする者だけ、と覚えよう。",[26,27],"民法第900条第1項第4号","民法第901条第1項",[29,33,37,40],{"option":30,"truth":31,"statement":12,"explanation":32},1,false,"子が数人あるときは各自の相続分は相等しいとされ、養子と実子で相続分に差はないので、養子の法定相続分は実子と同じである。",{"option":34,"truth":35,"statement":13,"explanation":36},2,true,"父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とされている。",{"option":38,"truth":35,"statement":14,"explanation":39},3,"代襲相続人の相続分は、その直系尊属である被代襲者が受けるべきであったものと同じとされる。",{"option":41,"truth":35,"statement":15,"explanation":42},4,"子が数人あるときは各自の相続分は相等しく、嫡出でない子の相続分を嫡出である子と区別する定めはない。",{"id":44,"number":45,"ronten":46},"fp2-202301-053",53,"暦年課税の基礎控除、相続時精算課税の特別控除、贈与税の配偶者控除、直系尊属からの贈与に係る特例税率という、贈与税額の計算に関する基本的な金額と要件を問う問題である。",{"id":48,"number":49,"ronten":50},"fp2-202301-055",55,"遺産分割に関する民法のルール（協議の解除、代償分割の方法、遺言による分割の禁止）と、換価分割に伴う譲渡所得の課税関係を問う問題である。","2023年1月",1791108159726]