[{"data":1,"prerenderedAt":44},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202301-055":3},{"q":4,"prev":35,"next":39,"label":43},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":22,"lawChangeNote":23,"explanation":27,"ronten":28,"matome":29,"refs":30,"ichimon":33,"indexable":34},"fp2-202301-055","202301","paper",55,"相続・事業承継","遺産分割に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"適法に成立した遺産分割協議については、共同相続人全員の合意があったとしても、解除することは認められない。","代償分割は、現物分割を困難とする事由がある場合に、共同相続人が家庭裁判所に申し立て、その審判を受けることにより認められる。","相続財産である不動産を、共同相続人間で遺産分割するために譲渡して換価した場合、その譲渡による所得は、所得税において非課税所得とされている。","被相続人は、遺言によって、相続開始の時から５年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。",3,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2023年1月 問55 を加工して作成","2022-10-01","content-changed",{"level":22,"note":24,"currentAsOf":25,"currentAnswer":26},"現行の民法では、遺言による分割禁止に加えて、共同相続人が５年以内の期間を定めて分割をしない旨の契約をすることや、家庭裁判所が５年以内の期間を定めて分割を禁ずることができるようになりました（いずれも終期は相続開始の時から１０年まで）。遺言による分割禁止の規定は変わらないため、肢4の判断は変わりません。","2026-09-28",4,"【本問の論点】遺産分割に関する民法のルール（協議の解除、代償分割の方法、遺言による分割の禁止）と、換価分割に伴う譲渡所得の課税関係を問う問題である。【正解の根拠】民法第908条第1項は、被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、又は相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができると定めている。肢4はこの内容どおりである。よって、正解は肢4。【各肢の検討】肢1:不適切。判例上、共同相続人全員の合意があれば、成立した遺産分割協議を解除して改めて協議をすることができる。肢2:不適切。共同相続人は、遺言で禁じられた場合を除き、いつでも協議で遺産の分割をすることができる（民法第907条第1項）。代償分割も協議で行うことができ、家庭裁判所の審判は要件ではない。肢3:不適切。換価のための譲渡による所得は非課税所得ではなく、譲渡所得として課税される。肢4:適切。遺言により、相続開始の時から5年を超えない期間を定めて分割を禁ずることができる（民法第908条第1項）。【一言まとめ】分割の禁止は「遺言で5年以内」。代償分割は協議でもできる、換価分割の譲渡益は課税される、と押さえよう。","遺産分割に関する民法のルール（協議の解除、代償分割の方法、遺言による分割の禁止）と、換価分割に伴う譲渡所得の課税関係を問う問題である。","分割の禁止は「遺言で5年以内」。代償分割は協議でもできる、換価分割の譲渡益は課税される、と押さえよう。",[31,32],"民法第907条第1項","民法第908条第1項",[],true,{"id":36,"number":37,"ronten":38},"fp2-202301-054",54,"民法が定める法定相続分のうち、養子と実子、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹、代襲相続人、嫡出でない子の相続分の扱いを問う問題である。",{"id":40,"number":41,"ronten":42},"fp2-202301-056",56,"相続人の不存在と特別縁故者への財産分与、単純承認・限定承認・相続の放棄の効果と手続を問う問題である。","2023年1月",1791108159728]