[{"data":1,"prerenderedAt":53},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202305-014":3},{"q":4,"prev":44,"next":48,"label":52},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":30,"indexable":33},"fp2-202305-014","202305","paper",14,"リスク管理","２０１２年１月１日以後に締結された生命保険契約の保険料に係る生命保険料控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"終身保険の月払保険料のうち、２０２３年１月に払い込まれた２０２２年１２月分の保険料は、２０２３年分の一般の生命保険料控除の対象となる。","変額個人年金保険の保険料は、個人年金保険料控除の対象とはならず、一般の生命保険料控除の対象となる。","終身保険の保険料について、自動振替貸付により払込みに充当された金額は、貸し付けられた年分の一般の生命保険料控除の対象とはならず、返済した年分の一般の生命保険料控除の対象となる。","終身保険に付加された傷害特約の保険料は、介護医療保険料控除の対象とならない。",2,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2023年5月 問14 を加工して作成","2022-10-01","【本問の論点】２０１２年１月１日以後に締結した生命保険契約について、生命保険料控除の対象となる年分と、一般・介護医療・個人年金の各区分への振り分けを問う問題である。\n【正解の根拠】生命保険料控除は、その年中に支払った保険料の金額を基礎として計算する（所得税法第76条第1項第1号）。自動振替貸付により払込みに充当された金額は、充当された時点で保険料が支払われたものとして扱われるため、貸し付けられた年分の控除の対象となる。返済した年分の対象とする記述は誤りである。よって、正解は肢3。\n【各肢の検討】肢1:支払った年分で控除するため、２０２３年１月に払い込んだ２０２２年１２月分の保険料は２０２３年分の対象となり、適切。肢2:変額個人年金保険は個人年金保険料控除の要件を満たす契約に当たらず、一般の生命保険料控除の対象となるため、適切。肢3:貸し付けられた年分の控除の対象となるため、不適切。肢4:支払事由が身体の傷害のみに基因するものは介護医療保険料控除の対象から除かれており、適切。\n【一言まとめ】控除は「支払った年」が基準で、自動振替貸付は充当時に支払ったものと扱う。傷害特約は介護医療保険料控除の対象外と覚える。","２０１２年１月１日以後に締結した生命保険契約について、生命保険料控除の対象となる年分と、一般・介護医療・個人年金の各区分への振り分けを問う問題である。","控除は「支払った年」が基準で、自動振替貸付は充当時に支払ったものと扱う。傷害特約は介護医療保険料控除の対象外と覚える。",[26,27,28,29],"所得税法第76条第1項第1号","所得税法第76条第8項","所得税法第76条第7項","所得税法第76条第6項第4号",[31,35,37,41],{"option":32,"truth":33,"statement":12,"explanation":34},1,true,"生命保険料控除は、その年中に支払った保険料の金額を基礎とするため、２０２３年１月に払い込んだ保険料は、２０２２年１２月分であっても２０２３年分の控除の対象となる。",{"option":16,"truth":33,"statement":13,"explanation":36},"新個人年金保険契約等は政令で定める年金給付契約で一定の要件を満たすものに限られ、変額個人年金保険はこれに当たらないため、その保険料は一般の生命保険料控除の対象となる。",{"option":38,"truth":39,"statement":14,"explanation":40},3,false,"自動振替貸付により保険料の払込みに充当された金額は、その充当された年に保険料を支払ったものとして扱われるため、貸し付けられた年分の控除の対象となり、返済した年分の対象ではない。",{"option":42,"truth":33,"statement":15,"explanation":43},4,"介護医療保険契約等の対象となる契約からは、保険金等の支払事由が身体の傷害のみに基因するものが除かれているため、傷害特約の保険料は介護医療保険料控除の対象とならない。",{"id":45,"number":46,"ronten":47},"fp2-202305-013",13,"外貨建て生命保険の一般的な商品性を問う問題である。",{"id":49,"number":50,"ronten":51},"fp2-202305-015",15,"法人が契約者（保険料負担者）となる生命保険等について、支払保険料を資産計上するか損金算入するかの経理処理を、保険の種類と受取人の組合せごとに問う問題である。","2023年5月",1791108157149]