金融資産運用2022年10月1日時点の法令に基づく出題です
2023年5月 FP2級学科 問29
NISA(少額投資非課税制度)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、NISAにより投資収益が非課税となる口座をNISA口座という。
- 1NISA口座で保有する上場株式の配当金を非課税扱いにするためには、配当金の受取方法として登録配当金受領口座方式を選択しなければならない。
- 2NISA口座で保有する金融商品を売却することで生じた譲渡損失の金額は、確定申告を行うことにより、同一年中に特定口座や一般口座で保有する金融商品を売却することで生じた譲渡益の金額と通算することができる。
- 32023年にNISA口座を開設できるのは、国内に住所を有する者のうち、2023年1月1日現在で20歳以上の者に限られる。
- 4NISA口座の開設先を現在開設している金融機関から別の金融機関に変更する場合、変更したい年分の前年の10月1日から変更したい年分の属する年の9月30日までに変更手続きを行う必要がある。
正解と解説AI解説
正解 肢4
本問の論点
NISA口座の配当金の受取方法、譲渡損失の扱い、年齢要件、金融機関変更の期間を問う問題である。
正解の根拠
金融機関を変更するには、勘定が設けられる年の前年十月一日から同日以後一年を経過する日までに、金融商品取引業者等変更届出書を提出する(措置法第37条の14第13項)。これは前年の10月1日からその年の9月30日までにあたる。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:不適切。配当等の非課税は、口座開設先の金融商品取引業者等が国内における支払の取扱者で政令で定めるものである場合に限られる(措置法第9条の8第1項)。株式数比例配分方式を選ぶ必要がある。
肢2:不適切。NISA口座内の譲渡損失は、所得税に関する法令の適用上ないものとみなされる(措置法第37条の14第2項)。他の口座の譲渡益とは通算できない。
肢3:不適切。非課税口座は「その年一月一日において十八歳以上である者」に限るとされている(措置法第37条の14第5項第1号)。20歳以上に限られるわけではない。
肢4:適切。期間は上記のとおり。ただし、その年分の勘定に既に上場株式等を受け入れていると受理されない。
一言まとめ
損失は「ないもの」、配当は株式数比例配分方式、変更は前年10月1日から当年9月30日まで。
一問一答各肢の正誤
×肢1NISA口座で保有する上場株式の配当金を非課税扱いにするためには、配当金の受取方法として登録配当金受領口座方式を選択しなければならない。
NISA口座の配当等が非課税となるのは、口座開設先の金融商品取引業者等が国内における支払の取扱者で政令で定めるものである場合に限られ、受取方法は株式数比例配分方式を選択する必要がある。登録配当金受領口座方式では非課税にならない。
×肢2NISA口座で保有する金融商品を売却することで生じた譲渡損失の金額は、確定申告を行うことにより、同一年中に特定口座や一般口座で保有する金融商品を売却することで生じた譲渡益の金額と通算することができる。
NISA口座内の譲渡による収入金額が取得費及び譲渡費用の合計額に満たない場合の不足額は、所得税に関する法令の適用上ないものとみなされるため、確定申告をしても特定口座や一般口座の譲渡益と通算できない。
×肢32023年にNISA口座を開設できるのは、国内に住所を有する者のうち、2023年1月1日現在で20歳以上の者に限られる。
非課税口座を開設できるのは、居住者又は恒久的施設を有する非居住者のうち、その年一月一日において十八歳以上である者であり、20歳以上に限られない。
○肢4NISA口座の開設先を現在開設している金融機関から別の金融機関に変更する場合、変更したい年分の前年の10月1日から変更したい年分の属する年の9月30日までに変更手続きを行う必要がある。
金融商品取引業者等変更届出書は、勘定が設けられる日の属する年の前年十月一日から同日以後一年を経過する日までの間、すなわち前年10月1日からその年の9月30日までに提出しなければならない。
関連条文解説で引用
- 措置法第9条の8第1項
- 措置法第37条の14第2項
- 措置法第37条の14第5項第1号
- 措置法第37条の14第13項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2023年5月 問29 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2022年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。