[{"data":1,"prerenderedAt":53},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202305-032":3},{"q":4,"prev":44,"next":48,"label":52},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":29,"indexable":36},"fp2-202305-032","202305","paper",32,"タックスプランニング","所得税における各種所得の金額の計算方法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"利子所得の金額は、「利子等の収入金額－元本を取得するために要した負債の利子の額」の算式により計算される。","不動産所得の金額は、原則として、「不動産所得に係る総収入金額－必要経費」の算式により計算される。","一時所得の金額は、「一時所得に係る総収入金額－その収入を得るために支出した金額－特別控除額」の算式により計算される。","退職所得の金額は、特定役員退職手当等および短期退職手当等に係るものを除き、「（退職手当等の収入金額－退職所得控除額）×１／２」の算式により計算される。",0,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2023年5月 問32 を加工して作成","2022-10-01","【本問の論点】\n所得税の各種所得の金額について、それぞれの計算式を正しく押さえているかを問う問題である。特に、利子所得と配当所得とで負債の利子の扱いが異なる点が狙われている。\n\n【正解の根拠】\n利子所得の金額は、その年中の利子等の収入金額とする（所得税法第23条第2項）。元本を取得するために要した負債の利子を収入金額から控除する定めが置かれているのは、配当所得の金額である（所得税法第24条第2項）。肢1は配当所得の算式を利子所得に当てはめたもので、不適切である。よって、正解は肢1。\n\n【各肢の検討】\n肢1:不適切。利子所得の金額は利子等の収入金額そのものであり、負債の利子は控除しない。\n肢2:適切。不動産所得の金額は、総収入金額から必要経費を控除した金額である（所得税法第26条第2項）。\n肢3:適切。一時所得の金額は、総収入金額からその収入を得るために支出した金額を控除し、その残額から一時所得の特別控除額を控除した金額である（所得税法第34条第2項）。\n肢4:適切。特定役員退職手当等および短期退職手当等に係るものを除けば、退職所得の金額は、収入金額から退職所得控除額を控除した残額の２分の１となる。\n\n【一言まとめ】\n利子所得は「収入金額＝所得金額」、負債の利子を差し引けるのは配当所得、と区別して覚える。","所得税の各種所得の金額について、それぞれの計算式を正しく押さえているかを問う問題である。","利子所得は「収入金額＝所得金額」、負債の利子を差し引けるのは配当所得、と区別して覚える。",[26,27,28],"所得税法第23条第2項","所得税法第26条第2項","所得税法第34条第2項",[30,34,38,41],{"option":31,"truth":32,"statement":12,"explanation":33},1,false,"利子所得の金額はその年中の利子等の収入金額そのものであり、元本を取得するために要した負債の利子を控除する算式ではない。",{"option":35,"truth":36,"statement":13,"explanation":37},2,true,"不動産所得の金額は、その年中の不動産所得に係る総収入金額から必要経費を控除した金額であり、記述どおりである。",{"option":39,"truth":36,"statement":14,"explanation":40},3,"一時所得の金額は、総収入金額からその収入を得るために支出した金額を控除し、その残額から一時所得の特別控除額を控除した金額であり、記述どおりである。",{"option":42,"truth":36,"statement":15,"explanation":43},4,"特定役員退職手当等および短期退職手当等に係るものを除く退職所得の金額は、退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額の２分の１であり、記述どおりである。",{"id":45,"number":46,"ronten":47},"fp2-202305-031",31,"わが国の税制の基本的な仕組みを問う問題である。",{"id":49,"number":50,"ronten":51},"fp2-202305-033",33,"所得税の損益通算について、ある所得の損失を他の所得と通算できるかを所得の種類ごとに問う問題である。","2023年5月",1791108157418]