タックスプランニング2022年10月1日時点の法令に基づく出題です
2023年5月 FP2級学科 問34
所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1納税者が医師の診療に係る医療費を支払った場合、その全額を医療費控除として総所得金額等から控除することができる。
- 2納税者が特定一般用医薬品等(スイッチOTC医薬品等)の購入費を支払った場合、その全額を医療費控除として総所得金額等から控除することができる。
- 3納税者が確定拠出年金の個人型年金の掛金を支払った場合、その全額を社会保険料控除として総所得金額等から控除することができる。
- 4納税者が国民年金基金の掛金を支払った場合、その全額を社会保険料控除として総所得金額等から控除することができる。
正解と解説AI解説
正解 肢4
本問の論点
各種の支払額がどの所得控除に区分され、その全額が控除されるかを問う問題である。国民年金基金の掛金と個人型年金加入者掛金の区分の違いが中心となる。
正解の根拠
国民年金基金の加入員として負担する掛金は社会保険料に含まれる(所得税法第74条第2項第5号)。自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合、その支払った金額を総所得金額等から控除する(所得税法第74条第1項)。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:不適切。医療費控除は、支払った医療費の全額ではなく、保険金等で補てんされる金額や一定の金額を差し引いた部分が対象であり、控除額にも上限がある。
肢2:不適切。特定一般用医薬品等購入費の特例は、健康の保持増進及び疾病の予防への取組を行う居住者が選択により適用するもので、購入費のうち1万2千円を超える部分が対象で、上限は8万8千円である(措置法第41条の17第1項)。
肢3:不適切。個人型年金加入者掛金は、小規模企業共済等掛金に含まれる(所得税法第75条第2項第2号)。社会保険料控除ではない。
肢4:適切。支払った掛金の全額が社会保険料控除の対象となる(所得税法第74条第1項)。
一言まとめ
国民年金基金の掛金は社会保険料控除、個人型確定拠出年金の掛金は小規模企業共済等掛金控除と、区分をセットで覚えよう。
一問一答各肢の正誤
×肢1納税者が医師の診療に係る医療費を支払った場合、その全額を医療費控除として総所得金額等から控除することができる。
医療費控除は支払った医療費の全額ではなく、保険金等で補てんされる金額や一定の金額を差し引いた部分が対象で、控除額にも上限がある。
×肢2納税者が特定一般用医薬品等(スイッチOTC医薬品等)の購入費を支払った場合、その全額を医療費控除として総所得金額等から控除することができる。
特定一般用医薬品等購入費の特例は、取組を行う居住者が選択により適用し、購入費のうち1万2千円を超える部分が対象で上限は8万8千円であり、全額控除ではない。
×肢3納税者が確定拠出年金の個人型年金の掛金を支払った場合、その全額を社会保険料控除として総所得金額等から控除することができる。
個人型年金加入者掛金は小規模企業共済等掛金に含まれ、支払った金額は社会保険料控除ではなく小規模企業共済等掛金控除として控除される。
○肢4納税者が国民年金基金の掛金を支払った場合、その全額を社会保険料控除として総所得金額等から控除することができる。
国民年金基金の加入員として負担する掛金は社会保険料に含まれ、支払った金額が社会保険料控除として総所得金額等から控除される。
関連条文解説で引用
- 措置法第41条の17第1項
- 所得税法第75条第1項
- 所得税法第75条第2項第2号
- 所得税法第74条第1項
- 所得税法第74条第2項第5号
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2023年5月 問34 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2022年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。