タックスプランニング2022年10月1日時点の法令に基づく出題です
2023年5月 FP2級学科 問36
法人税の仕組みに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1法人税の納税地は、原則として、その法人の代表者の住所または居所の所在地である。
- 2法人は、法人税の納税地に異動があった場合、原則として、異動前の納税地の所轄税務署長にその旨を届け出なければならない。
- 3法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から1ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
- 4期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち1,000万円以下の部分について軽減税率が適用される。
正解と解説AI解説
正解 肢2
本問の論点
法人税の納税地、納税地に異動があった場合の届出、確定申告書の提出期限、中小法人の軽減税率という、法人税の手続と税率の基本を問う問題である。
正解の根拠
法人は、法人税の納税地に異動があった場合(納税地の指定によって異動があった場合を除く)には、その異動前の納税地の所轄税務署長にその旨を届け出なければならない(法人税法第20条第1項)。届出先は異動後ではなく異動前の税務署長であり、肢2の記述はこれと一致する。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:不適切。法人税の納税地は、原則として法人の本店または主たる事務所の所在地であり、代表者の住所や居所の所在地ではない。
肢2:適切。異動前の納税地の所轄税務署長への届出が必要である(法人税法第20条第1項)。
肢3:不適切。内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に、確定した決算に基づく申告書を税務署長に提出しなければならない(法人税法第74条第1項)。1ヵ月以内ではない。
肢4:不適切。中小法人に軽減税率が適用されるのは所得金額のうち一定額以下の部分であり、その区分は1,000万円以下の部分ではない。
一言まとめ
届出先は「異動前」の納税地の所轄税務署長、確定申告の期限は「事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内」とセットで覚える。
一問一答各肢の正誤
×肢1法人税の納税地は、原則として、その法人の代表者の住所または居所の所在地である。
法人税の納税地は、原則として法人の本店または主たる事務所の所在地であり、代表者の住所または居所の所在地ではない。
○肢2法人は、法人税の納税地に異動があった場合、原則として、異動前の納税地の所轄税務署長にその旨を届け出なければならない。
法人は、納税地に異動があった場合(納税地の指定による異動の場合を除く)には、異動前の納税地の所轄税務署長にその旨を届け出なければならない。
×肢3法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から1ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
内国法人の確定申告書の提出期限は、各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内であり、1ヵ月以内ではない。
×肢4期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち1,000万円以下の部分について軽減税率が適用される。
中小法人の軽減税率が適用されるのは所得金額のうち一定額以下の部分であり、その区分は1,000万円以下の部分ではない。
関連条文解説で引用
- 法人税法第20条第1項
- 法人税法第74条第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2023年5月 問36 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2022年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。