不動産2022年10月1日時点の法令に基づく出題です
2023年5月 FP2級学科 問42
宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、買主は宅地建物取引業者ではないものとする。
- 1宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、貸主と借主の双方から受け取ることができる報酬の合計額は、当該建物の借賃(消費税等相当額を除く)の2ヵ月分に相当する額に消費税等相当額を加算した額が上限となる。
- 2宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができない。
- 3宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して手付を受領したときは、その手付がいかなる性質のものであっても、買主が契約の履行に着手する前であれば、当該宅地建物取引業者はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。
- 4専任媒介契約の有効期間は、3ヵ月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、その期間は3ヵ月とされる。
正解と解説AI解説
正解 肢1
本問の論点
宅地建物取引業者が受け取る報酬の上限、自ら売主となる場合の手付の制限、専任媒介契約の有効期間を問う問題である。
正解の根拠
宅地建物取引業者が貸借の媒介に関して受けることのできる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによる(宅建業法第46条第1項)。この定めでは、貸主・借主の双方から受け取る報酬の合計額の上限は借賃の2ヵ月分ではなく、その半分(借賃のひと月分)に消費税等相当額を加算した額とされている。したがって肢1の記述は誤りである。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1:不適切。双方からの報酬の合計額の上限は、借賃のひと月分に消費税等相当額を加算した額である。
肢2:適切。自ら売主となる売買契約では、代金の額の十分の二を超える額の手付を受領することができない(宅建業法第39条第1項)。
肢3:適切。手付がいかなる性質のものでも、買主は手付を放棄し、業者は倍額を現実に提供して解除できる。ただし、相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない(宅建業法第39条第2項)。
肢4:適切。専任媒介契約の有効期間は三月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは三月とされる(宅建業法第34条の2第3項)。
一言まとめ
貸借の媒介報酬は「双方の合計で借賃のひと月分+消費税等相当額」が上限であり、2ヵ月分という数字に惑わされないようにする。
一問一答各肢の正誤
×肢1宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、貸主と借主の双方から受け取ることができる報酬の合計額は、当該建物の借賃(消費税等相当額を除く)の2ヵ月分に相当する額に消費税等相当額を加算した額が上限となる。
貸借の媒介で貸主と借主の双方から受け取る報酬の合計額の上限は、借賃の2ヵ月分ではなく、その半分(借賃のひと月分)に消費税等相当額を加算した額である。
○肢2宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができない。
宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して、代金の額の十分の二を超える額の手付を受領することができない。
○肢3宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して手付を受領したときは、その手付がいかなる性質のものであっても、買主が契約の履行に着手する前であれば、当該宅地建物取引業者はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。
自ら売主となる業者が受領した手付は、いかなる性質のものでも、相手方である買主が契約の履行に着手するまでは、業者が倍額を現実に提供して契約を解除できる。
○肢4専任媒介契約の有効期間は、3ヵ月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、その期間は3ヵ月とされる。
専任媒介契約の有効期間は三月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、その期間は三月とされる。
関連条文解説で引用
- 宅建業法第39条第1項
- 宅建業法第39条第2項
- 宅建業法第34条の2第3項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2023年5月 問42 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2022年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。