[{"data":1,"prerenderedAt":53},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202305-042":3},{"q":4,"prev":44,"next":48,"label":52},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":29,"indexable":36},"fp2-202305-042","202305","paper",42,"不動産","宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、買主は宅地建物取引業者ではないものとする。",[12,13,14,15],"宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、貸主と借主の双方から受け取ることができる報酬の合計額は、当該建物の借賃（消費税等相当額を除く）の２ヵ月分に相当する額に消費税等相当額を加算した額が上限となる。","宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して、代金の額の１０分の２を超える額の手付を受領することができない。","宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して手付を受領したときは、その手付がいかなる性質のものであっても、買主が契約の履行に着手する前であれば、当該宅地建物取引業者はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。","専任媒介契約の有効期間は、３ヵ月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、その期間は３ヵ月とされる。",0,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2023年5月 問42 を加工して作成","2022-10-01","【本問の論点】宅地建物取引業者が受け取る報酬の上限、自ら売主となる場合の手付の制限、専任媒介契約の有効期間を問う問題である。\n【正解の根拠】宅地建物取引業者が貸借の媒介に関して受けることのできる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによる（宅建業法第46条第1項）。この定めでは、貸主・借主の双方から受け取る報酬の合計額の上限は借賃の２ヵ月分ではなく、その半分（借賃のひと月分）に消費税等相当額を加算した額とされている。したがって肢1の記述は誤りである。よって、正解は肢1。\n【各肢の検討】\n肢1:不適切。双方からの報酬の合計額の上限は、借賃のひと月分に消費税等相当額を加算した額である。\n肢2:適切。自ら売主となる売買契約では、代金の額の十分の二を超える額の手付を受領することができない（宅建業法第39条第1項）。\n肢3:適切。手付がいかなる性質のものでも、買主は手付を放棄し、業者は倍額を現実に提供して解除できる。ただし、相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない（宅建業法第39条第2項）。\n肢4:適切。専任媒介契約の有効期間は三月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは三月とされる（宅建業法第34条の2第3項）。\n【一言まとめ】貸借の媒介報酬は「双方の合計で借賃のひと月分＋消費税等相当額」が上限であり、２ヵ月分という数字に惑わされないようにする。","宅地建物取引業者が受け取る報酬の上限、自ら売主となる場合の手付の制限、専任媒介契約の有効期間を問う問題である。","貸借の媒介報酬は「双方の合計で借賃のひと月分＋消費税等相当額」が上限であり、２ヵ月分という数字に惑わされないようにする。",[26,27,28],"宅建業法第39条第1項","宅建業法第39条第2項","宅建業法第34条の2第3項",[30,34,38,41],{"option":31,"truth":32,"statement":12,"explanation":33},1,false,"貸借の媒介で貸主と借主の双方から受け取る報酬の合計額の上限は、借賃の２ヵ月分ではなく、その半分（借賃のひと月分）に消費税等相当額を加算した額である。",{"option":35,"truth":36,"statement":13,"explanation":37},2,true,"宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して、代金の額の十分の二を超える額の手付を受領することができない。",{"option":39,"truth":36,"statement":14,"explanation":40},3,"自ら売主となる業者が受領した手付は、いかなる性質のものでも、相手方である買主が契約の履行に着手するまでは、業者が倍額を現実に提供して契約を解除できる。",{"option":42,"truth":36,"statement":15,"explanation":43},4,"専任媒介契約の有効期間は三月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、その期間は三月とされる。",{"id":45,"number":46,"ronten":47},"fp2-202305-041",41,"不動産鑑定評価基準が定める価格を求める鑑定評価の手法（原価法・取引事例比較法・収益還元法）の内容を問う問題である。",{"id":49,"number":50,"ronten":51},"fp2-202305-043",43,"不動産の売買契約に関する民法の規定のうち、二重譲渡、危険負担、共有持分の譲渡、履行不能による解除を問う問題である。","2023年5月",1791108157506]