[{"data":1,"prerenderedAt":52},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202305-054":3},{"q":4,"prev":43,"next":47,"label":51},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":29,"indexable":32},"fp2-202305-054","202305","paper",54,"相続・事業承継","遺言に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"公正証書遺言を作成する際には、証人２人以上の立会いが必要とされる。","公正証書遺言を作成した遺言者は、その遺言を自筆証書遺言によって撤回することができる。","自筆証書遺言を作成する際に財産目録を添付する場合、その目録はパソコン等で作成することができる。","自筆証書遺言は、自筆証書遺言書保管制度により法務局（遺言書保管所）に保管されているものであっても、相続開始後に家庭裁判所の検認を受けなければならない。",3,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2023年5月 問54 を加工して作成","2022-10-01","【本問の論点】遺言の方式（公正証書遺言・自筆証書遺言）、遺言の撤回、自筆証書遺言書保管制度と検認の関係を問う問題である。\n【正解の根拠】民法第1004条第1項は、遺言書の保管者が、相続の開始を知った後、遅滞なく、遺言書を家庭裁判所に提出して検認を請求しなければならないと定めている。民法第1004条第2項は、この規定を公正証書による遺言には適用しないとしている。さらに、自筆証書遺言書保管制度により法務局（遺言書保管所）に保管されている自筆証書遺言についても、家庭裁判所の検認は不要とされている。したがって、保管制度を利用した自筆証書遺言でも検認が必要とする肢4は不適切である。よって、正解は肢4。\n【各肢の検討】\n肢1:公正証書遺言では、証人２人以上の立会いがあることが必要とされる（民法第969条第1項第1号）。適切。\n肢2:遺言は、前の遺言と異なる方式の遺言によっても撤回できるので、公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回することができる。適切。\n肢3:自筆証書と一体のものとして添付する財産目録は自書を要しないため、パソコン等で作成できる（民法第968条第2項）。適切。\n肢4:法務局に保管された自筆証書遺言は検認が不要であり、検認を受けなければならないとする点が不適切。\n【一言まとめ】検認が不要なのは「公正証書遺言」と「法務局保管の自筆証書遺言」と覚える。","遺言の方式（公正証書遺言・自筆証書遺言）、遺言の撤回、自筆証書遺言書保管制度と検認の関係を問う問題である。","検認が不要なのは「公正証書遺言」と「法務局保管の自筆証書遺言」と覚える。",[26,27,28],"民法第969条第1項","民法第969条第1項第1号","民法第968条第2項",[30,34,37,39],{"option":31,"truth":32,"statement":12,"explanation":33},1,true,"公正証書によって遺言をするには、証人２人以上の立会いがあることが方式として求められている。",{"option":35,"truth":32,"statement":13,"explanation":36},2,"遺言者は遺言の方式に従って遺言を撤回でき、前の遺言と同じ方式による必要はないため、公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回できる。",{"option":16,"truth":32,"statement":14,"explanation":38},"自筆証書と一体のものとして添付する相続財産の目録は自書を要しないので、パソコン等で作成できる（目録の毎葉に署名・押印が必要）。",{"option":40,"truth":41,"statement":15,"explanation":42},4,false,"自筆証書遺言書保管制度により法務局に保管されている自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認を要しないため、検認が必要とする記述は誤りである。",{"id":44,"number":45,"ronten":46},"fp2-202305-053",53,"遺産分割の方法（協議による一部分割、換価分割、代償分割）と、代償分割で取得した代償財産の課税関係を問う問題である。",{"id":48,"number":49,"ronten":50},"fp2-202305-055",55,"相続税の課税価格の計算上、債務控除の対象となる債務・費用と、対象とならないものを区別する問題である。","2023年5月",1791108157569]