[{"data":1,"prerenderedAt":37},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202305-055":3},{"q":4,"prev":28,"next":32,"label":36},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":26,"indexable":27},"fp2-202305-055","202305","paper",55,"相続・事業承継","相続人が負担した次の費用等のうち、相続税の課税価格の計算上、相続財産の価額から債務控除をすることができるものはどれか。なお、相続人は債務控除の適用要件を満たしているものとする。",[12,13,14,15],"被相続人が生前に購入した墓碑の購入代金で、相続開始時点で未払いのもの","被相続人が所有していた不動産に係る固定資産税のうち、相続開始時点で納税義務は生じているが、納付期限が到来していない未払いのもの","被相続人に係る初七日および四十九日の法要に要した費用のうち、社会通念上相当と認められるもの","被相続人の相続に係る相続税の申告書を作成するために、相続人が支払った税理士報酬",1,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2023年5月 問55 を加工して作成","2022-10-01","【本問の論点】相続税の課税価格の計算上、債務控除の対象となる債務・費用と、対象とならないものを区別する問題である。\n【正解の根拠】債務控除の対象となるのは、被相続人の債務で相続開始の際現に存するもの（確実と認められるもの）と、葬式費用である。被相続人に係る公租公課も債務に含まれ、相続開始時点で納税義務が生じている固定資産税は、納付期限が到来していない未払いのものであっても、被相続人の債務として控除することができる。よって、正解は肢2。\n【各肢の検討】\n肢1:墓所、霊びょう及び祭具並びにこれらに準ずるものは、相続税の課税価格に算入しない財産である（相続税法第12条第1項第2号）。その墓碑の未払代金は債務控除の対象とならないため、非該当。\n肢2:納税義務が生じている固定資産税は、納付期限が未到来でも被相続人の債務として控除できるため、該当。\n肢3:初七日や四十九日の法要の費用は、葬式費用に含まれないため債務控除できず、非該当。\n肢4:相続税の申告書作成のための税理士報酬は、相続人が負担する費用で被相続人の債務ではないため、非該当。\n【一言まとめ】債務控除は「被相続人の確実な債務（未払いの税金を含む）と葬式費用」。墓碑の未払代金、法要の費用、申告のための税理士報酬は控除できない。","相続税の課税価格の計算上、債務控除の対象となる債務・費用と、対象とならないものを区別する問題である。","債務控除は「被相続人の確実な債務（未払いの税金を含む）と葬式費用」。墓碑の未払代金、法要の費用、申告のための税理士報酬は控除できない。",[],[],true,{"id":29,"number":30,"ronten":31},"fp2-202305-054",54,"遺言の方式（公正証書遺言・自筆証書遺言）、遺言の撤回、自筆証書遺言書保管制度と検認の関係を問う問題である。",{"id":33,"number":34,"ronten":35},"fp2-202305-056",56,"遺産に係る基礎控除額を求める問題である。","2023年5月",1791108157570]