[{"data":1,"prerenderedAt":41},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202305-056":3},{"q":4,"prev":32,"next":36,"label":40},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":21,"lawBasisDate":22,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":23,"ronten":24,"matome":25,"refs":26,"ichimon":30,"indexable":31},"fp2-202305-056","202305","paper",56,"相続・事業承継","下記＜親族関係図＞において、Ａさんの相続が開始した場合の相続税額の計算における遺産に係る基礎控除額として、最も適切なものはどれか。なお、Ｃさんは相続の放棄をしている。また、Ｅさんは、Ａさんの普通養子（特別養子縁組以外の縁組による養子）である。＜親族関係図＞被相続人Ａさん妻Ｂさん配偶者実子Ｃさん実子Ｄさん養子Ｅさん（相続放棄）孫Ｆさん孫Ｇさん",[12,13,14,15],"４,２００万円","４,８００万円","５,４００万円","６,０００万円",2,[16],null,[20],"figures\u002Ffp2-202305-056.png","日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2023年5月 問56 を加工して作成","2022-10-01","【本問の論点】遺産に係る基礎控除額を求める問題である。放棄者と普通養子を相続人の数にどう算入するかが問われている。【正解の根拠】遺産に係る基礎控除額は、3,000万円と、600万円に相続人の数を乗じた金額との合計額である（相続税法第15条第1項）。相続人の数は、相続の放棄があった場合には放棄がなかったものとした場合の数とし、養子の数には制限がある（相続税法第15条第2項）。Ａさんには実子がいるが、養子はＥさんだけなので上限内で算入される（相続税法第15条第2項第1号）。よって算入されるのは妻Ｂさん・実子Ｃさん・実子Ｄさん・養子Ｅさんであり、基礎控除額は5,400万円となる。よって、正解は肢3。【各肢の検討】肢1:不適切。ＣさんとＥさんを除き、妻Ｂさん・実子Ｄさんだけで計算した額である。肢2:不適切。放棄したＣさんを除いて計算した額であるが、放棄はなかったものとして数える。肢3:適切。妻Ｂさん・実子Ｃさん・実子Ｄさん・養子Ｅさんを算入した額である。肢4:不適切。Ｃさんに代えて孫Ｆさん・孫Ｇさんを数えた額だが、放棄がなかったものとした場合の相続人はＣさん自身である。【計算過程】基礎控除額＝3,000万円＋600万円×相続人の数（妻Ｂさん・実子Ｃさん・実子Ｄさん・養子Ｅさん）＝5,400万円。【一言まとめ】基礎控除の相続人の数では、放棄者も数え、養子の算入には上限がある。","遺産に係る基礎控除額を求める問題である。","基礎控除の相続人の数では、放棄者も数え、養子の算入には上限がある。",[27,28,29],"相続税法第15条第1項","相続税法第15条第2項","相続税法第15条第2項第1号",[],true,{"id":33,"number":34,"ronten":35},"fp2-202305-055",55,"相続税の課税価格の計算上、債務控除の対象となる債務・費用と、対象とならないものを区別する問題である。",{"id":37,"number":38,"ronten":39},"fp2-202305-057",57,"相続税における取引相場のない株式の評価方法を問う問題である。","2023年5月",1791108157572]