[{"data":1,"prerenderedAt":49},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202309-005":3},{"q":4,"prev":41,"next":44,"label":48},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":27,"indexable":30},"fp2-202309-005","202309","paper",5,"ライフプランニングと資金計画","公的年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"国民年金の保険料納付済期間が１０年以上あり、厚生年金保険の被保険者期間を有する者は、原則として、６５歳から老齢基礎年金および老齢厚生年金を受給することができる。","学生納付特例の承認を受けた期間に係る国民年金保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前１０年以内の期間に係るものに限られる。","老齢厚生年金の繰上げ支給を請求する場合、老齢基礎年金の繰上げ支給の請求も同時に行わなければならない。","加給年金額が加算される老齢厚生年金について繰下げ支給の申出をする場合、加給年金額についても繰下げ支給による増額の対象となる。",3,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2023年9月 問5 を加工して作成","2023-04-01","【本問の論点】老齢年金の受給要件、学生納付特例期間の追納、繰上げ・繰下げ支給のルールを問う問題。\n【正解の根拠】老齢厚生年金の繰下げ支給の申出をすると老齢厚生年金の額は増額されるが、加給年金額は繰下げによる増額の対象とならない。また、繰下げ待機期間中は加給年金額も支給されない。したがって、加給年金額も増額の対象となるとする記述は誤りである。よって、正解は肢4。\n【各肢の検討】\n肢1:適切。受給資格期間１０年以上を満たし、厚生年金保険の被保険者期間を有する者は、原則として６５歳から老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給できる。\n肢2:適切。学生納付特例の期間の保険料は、厚生労働大臣の承認の日の属する月前１０年以内の期間に係るものに限り追納できる（国民年金法第94条第1項）。\n肢3:適切。老齢厚生年金の繰上げ請求は、老齢基礎年金の繰上げ請求と同時に行わなければならない。\n肢4:不適切。加給年金額は繰下げによる増額の対象とならない。\n【一言まとめ】繰上げは基礎・厚生の「同時」、繰下げは「別々に可」で、繰下げで増えるのは本体部分だけと押さえる。","老齢年金の受給要件、学生納付特例期間の追納、繰上げ・繰下げ支給のルールを問う問題。","繰上げは基礎・厚生の「同時」、繰下げは「別々に可」で、繰下げで増えるのは本体部分だけと押さえる。",[26],"国民年金法第94条第1項",[28,32,35,37],{"option":29,"truth":30,"statement":12,"explanation":31},1,true,"老齢基礎年金の受給資格期間１０年以上を満たし、厚生年金保険の被保険者期間を有する者は、原則として６５歳から老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給できる。",{"option":33,"truth":30,"statement":13,"explanation":34},2,"学生納付特例により納付を要しないとされた保険料は、厚生労働大臣の承認を受け、承認の日の属する月前１０年以内の期間に係るものに限り追納できる（老齢基礎年金の受給権者を除く）。",{"option":16,"truth":30,"statement":14,"explanation":36},"老齢厚生年金の繰上げ支給を請求する場合は、老齢基礎年金の繰上げ支給の請求も同時に行わなければならない。",{"option":38,"truth":39,"statement":15,"explanation":40},4,false,"老齢厚生年金の繰下げ支給の申出をしても、加給年金額は繰下げによる増額の対象とならない。",{"id":42,"number":38,"ronten":43},"fp2-202309-004","雇用保険の基本手当と高年齢求職者給付金の受給要件、待期と給付制限、受給期間の延長を問う問題。",{"id":45,"number":46,"ronten":47},"fp2-202309-006",6,"離婚時の年金分割について、合意分割と３号分割の請求期限、請求の要件、対象期間、年金額の改定時期を問う問題である。","2023年9月",1791108160544]