[{"data":1,"prerenderedAt":51},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202309-016":3},{"q":4,"prev":42,"next":46,"label":50},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":28,"indexable":31},"fp2-202309-016","202309","paper",16,"リスク管理","生命保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれも契約者（＝保険料負担者）および保険金受取人は個人であるものとする。",[12,13,14,15],"契約者と被保険者が同一人である養老保険において、被保険者の相続人ではない者が受け取った死亡保険金は、相続税の課税対象となる。","契約者と被保険者が同一人である終身保険において、被保険者がリビング・ニーズ特約に基づいて受け取る特約保険金は、非課税となる。","契約者と年金受取人が同一人である個人年金保険において、年金受取人が毎年受け取る年金は、所得税における公的年金等控除の対象となる。","契約から１０年を経過した一時払養老保険を解約して契約者が受け取る解約返戻金は、所得税において総合課税の対象となる。",2,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2023年9月 問16 を加工して作成","2023-04-01","【本問の論点】生命保険の死亡保険金・特約保険金・年金・解約返戻金が、それぞれどの税目・所得区分で課税されるかを問う問題である。契約者・被保険者・受取人の関係に注意して判断する。【正解の根拠】契約者と年金受取人が同一人である個人年金保険の年金は、所得税の雑所得となるが、公的年金等には当たらない。雑所得の金額は、その年の年金額から対応する払込保険料を差し引いて計算し、公的年金等控除は適用されない。よって、正解は肢3。【各肢の検討】肢1:適切。被相続人の死亡により相続人その他の者が取得した生命保険金は、相続又は遺贈により取得したものとみなされる（相続税法第3条第1項第1号）。相続人以外の者が取得した場合は遺贈により取得したものとみなされる（相続税法第3条第1項）。肢2:適切。リビング・ニーズ特約に基づき被保険者本人が受け取る特約保険金は、疾病に基因して本人が受け取る保険金として非課税となる。肢3:不適切。個人年金保険の年金は公的年金等以外の雑所得であり、公的年金等控除の対象とならない。肢4:適切。契約から１０年を経過した一時払養老保険の解約返戻金は、金融類似商品として源泉分離課税となる場合に当たらず、一時所得として総合課税の対象となる。【一言まとめ】民間の個人年金保険の年金は「公的年金等以外の雑所得」で、公的年金等控除は使えないと覚える。","生命保険の死亡保険金・特約保険金・年金・解約返戻金が、それぞれどの税目・所得区分で課税されるかを問う問題である。","民間の個人年金保険の年金は「公的年金等以外の雑所得」で、公的年金等控除は使えないと覚える。",[26,27],"相続税法第3条第1項","相続税法第3条第1項第1号",[29,33,35,39],{"option":30,"truth":31,"statement":12,"explanation":32},1,true,"被相続人の死亡により相続人以外の者が取得した死亡保険金は、遺贈により取得したものとみなされ、相続税の課税対象となる。",{"option":16,"truth":31,"statement":13,"explanation":34},"リビング・ニーズ特約に基づき被保険者本人が受け取る特約保険金は、疾病に基因して本人が受け取る保険金として非課税となる。",{"option":36,"truth":37,"statement":14,"explanation":38},3,false,"個人年金保険の年金は公的年金等以外の雑所得であり、払込保険料を差し引いて所得を計算するため、公的年金等控除の対象とならない。",{"option":40,"truth":31,"statement":15,"explanation":41},4,"契約から１０年を経過した一時払養老保険の解約返戻金は、源泉分離課税の対象とならず、一時所得として総合課税の対象となる。",{"id":43,"number":44,"ronten":45},"fp2-202309-015",15,"生命保険料控除について、対象となる保険料の範囲、新契約の保険料の区分、控除を受ける年分を問う問題である。",{"id":47,"number":48,"ronten":49},"fp2-202309-017",17,"任意加入の自動車保険のうち、対人賠償保険・人身傷害保険・対物賠償保険の補償範囲を問う問題である。","2023年9月",1791108160569]