[{"data":1,"prerenderedAt":52},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202309-034":3},{"q":4,"prev":43,"next":47,"label":51},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":29,"indexable":38},"fp2-202309-034","202309","paper",34,"タックスプランニング","所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"納税者が支払った生命保険の保険料は、その金額の多寡にかかわらず、支払った全額を生命保険料控除として総所得金額等から控除することができる。","納税者が支払った地震保険の保険料は、その金額の多寡にかかわらず、支払った全額を地震保険料控除として総所得金額等から控除することができる。","控除対象扶養親族のうち、その年の１２月３１日現在の年齢が１９歳以上２３歳未満の者は、特定扶養親族に該当する。","控除対象扶養親族のうち、その年の１２月３１日現在の年齢が６５歳以上の者は、老人扶養親族に該当する。",2,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2023年9月 問34 を加工して作成","2023-04-01","【本問の論点】所得控除のうち、生命保険料控除・地震保険料控除の控除額の考え方と、扶養控除における特定扶養親族・老人扶養親族の年齢要件を問う問題である。年齢の判定時期もあわせて確認したい。\n【正解の根拠】所得税法第2条第1項第34号の3は、特定扶養親族を控除対象扶養親族のうち年齢十九歳以上二十三歳未満の者と定めている。該当するかどうかは、その年十二月三十一日の現況によって判定する（所得税法第85条第3項）。肢3はこの内容どおりである。よって、正解は肢3。\n【各肢の検討】肢1:不適切。生命保険料控除は支払った保険料の全額ではなく、上限のある金額が控除される。肢2:不適切。地震保険料控除にも控除額の上限があり、支払った全額が控除されるわけではない。肢3:適切。控除対象扶養親族のうち年齢１９歳以上２３歳未満の者が特定扶養親族である。肢4:不適切。所得税法第2条第1項第34号の4は、老人扶養親族を控除対象扶養親族のうち年齢七十歳以上の者と定めており、６５歳以上ではない。\n【一言まとめ】特定扶養親族は「１９歳以上２３歳未満」、老人扶養親族は「七十歳以上」で、いずれもその年１２月３１日の現況で判定する。","所得控除のうち、生命保険料控除・地震保険料控除の控除額の考え方と、扶養控除における特定扶養親族・老人扶養親族の年齢要件を問う問題である。","特定扶養親族は「１９歳以上２３歳未満」、老人扶養親族は「七十歳以上」で、いずれもその年１２月３１日の現況で判定する。",[26,27,28],"所得税法第2条第1項第34号の3","所得税法第85条第3項","所得税法第2条第1項第34号の4",[30,34,36,40],{"option":31,"truth":32,"statement":12,"explanation":33},1,false,"生命保険料控除は支払った保険料の全額が控除されるのではなく、支払額に応じて上限のある金額が控除される。",{"option":16,"truth":32,"statement":13,"explanation":35},"地震保険料控除にも控除額の上限があり、支払った地震保険料の全額が控除されるわけではない。",{"option":37,"truth":38,"statement":14,"explanation":39},3,true,"特定扶養親族は控除対象扶養親族のうち年齢１９歳以上２３歳未満の者であり、その年１２月３１日の現況により判定する。",{"option":41,"truth":32,"statement":15,"explanation":42},4,"老人扶養親族は控除対象扶養親族のうち年齢七十歳以上の者であり、６５歳以上の者ではない。",{"id":44,"number":45,"ronten":46},"fp2-202309-033",33,"所得税の損益通算について、損失が生じた所得の種類ごとに通算できるかどうか、また特例により通算が制限される部分を区別できるかを問う問題である。",{"id":48,"number":49,"ronten":50},"fp2-202309-035",35,"青色申告者の帳簿の保存期間、期限後申告と青色申告特別控除、青色事業専従者と控除対象配偶者の関係、純損失の繰越期間を問う問題である。","2023年9月",1791108160614]