[{"data":1,"prerenderedAt":49},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202309-039":3},{"q":4,"prev":40,"next":44,"label":48},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":26,"indexable":29},"fp2-202309-039","202309","paper",39,"タックスプランニング","会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"会社が役員に対して無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、その会社の所得金額の計算上、益金の額に算入される。","会社が役員からの借入金について債務免除を受けた場合、その債務免除を受けた金額が、その会社の所得金額の計算上、益金の額に算入される。","役員が所有する土地を適正な時価の２分の１未満の価額で会社に譲渡した場合、その役員は、適正な時価の２分の１に相当する金額により当該土地を譲渡したものとして譲渡所得の計算を行う。","役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合、原則として、通常の賃貸料相当額が、その役員の給与所得の収入金額に算入される。",2,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2023年9月 問39 を加工して作成","2023-04-01","【本問の論点】会社と役員の間で行われる金銭の貸付け、債務免除、土地の低額譲渡、社宅の貸与について、会社側の法人税と役員側の所得税でどのように課税されるかを問う問題である。特に、役員から会社への低額譲渡の扱いが問われている。\n【正解の根拠】個人である役員が法人である会社に対して土地を適正な時価の２分の１未満の価額で譲渡した場合、所得税法上のみなし譲渡の規定により、その役員は適正な時価により土地を譲渡したものとみなして譲渡所得を計算する。適正な時価の２分の１に相当する金額で譲渡したとみなすのではないため、肢3の記述は不適切である。よって、正解は肢3。\n【各肢の検討】肢1:適切。会社が役員に無利息で金銭を貸し付けた場合、原則として通常収受すべき利息に相当する金額が会社の益金の額に算入される。肢2:適切。会社が役員からの借入金について債務免除を受けると、免除を受けた金額が会社の益金の額に算入される。肢3:不適切。時価の２分の１未満の価額での譲渡は、時価で譲渡したものとみなされる。肢4:適切。役員が社宅に無償で居住する場合、原則として通常の賃貸料相当額が経済的利益として給与所得の収入金額に算入される。\n【一言まとめ】役員から会社への譲渡価額が時価の２分の１未満なら、みなし譲渡により「時価」で譲渡したものとされる。「２分の１相当額」ではない点がひっかけである。","会社と役員の間で行われる金銭の貸付け、債務免除、土地の低額譲渡、社宅の貸与について、会社側の法人税と役員側の所得税でどのように課税されるかを問う問題である。","役員から会社への譲渡価額が時価の２分の１未満なら、みなし譲渡により「時価」で譲渡したものとされる。「２分の１相当額」ではない点がひっかけである。",[],[27,31,33,37],{"option":28,"truth":29,"statement":12,"explanation":30},1,true,"会社が役員に無利息で金銭を貸し付けた場合、原則として通常収受すべき利息に相当する金額が会社の益金の額に算入されるので、記述は正しい。",{"option":16,"truth":29,"statement":13,"explanation":32},"会社が役員からの借入金について債務免除を受けると、その免除を受けた金額は会社の益金の額に算入されるので、記述は正しい。",{"option":34,"truth":35,"statement":14,"explanation":36},3,false,"役員が土地を適正な時価の２分の１未満の価額で会社に譲渡した場合、適正な時価により譲渡したものとみなして譲渡所得を計算するのであり、時価の２分の１に相当する金額によるのではない。",{"option":38,"truth":29,"statement":15,"explanation":39},4,"役員が会社の社宅に無償で居住している場合、原則として通常の賃貸料相当額が経済的利益として役員の給与所得の収入金額に算入されるので、記述は正しい。",{"id":41,"number":42,"ronten":43},"fp2-202309-038",38,"消費税の納税義務の判定と簡易課税制度について、基準期間の意味、課税事業者となる課税売上高の水準、簡易課税の適用上限、継続適用の期間を問う問題である。",{"id":45,"number":46,"ronten":47},"fp2-202309-040",40,"損益計算書で段階的に求める利益の区分と、流動比率・自己資本比率という財務指標の算式を問う問題である。","2023年9月",1791108160636]